厚生省の省令
果たして、消費者のためになっているのか?
来年度、改正薬事法が施工される。
何が変わるのか?
スーパーマーケットやコンビ二で医師の処方が不要な、「風邪薬・頭痛薬」などを売れるようにする。
ただし、「登録販売者」という新しい資格者を置くことが条件となる。
要するに、薬剤師の既得権を守ろうとしている。
法律ではない、省令という抜け道が行政官庁にはある。
何をしたいのか?
標的は、インターネットでの薬品の販売を禁止しようとするもの、だから「郵便及び宅配便での医薬品の配送を制限」である。
対面販売を重視したいのである。がしかし消費者は「パブロンとかコンタック」とか最初から名指しで風邪薬を買っていませんか?そこで対面でその薬の相談しないと思いますが?
みなさんはどう思いますか?
消費者にとってどうなんか?
この事件は「姉歯の耐震偽装問題」の時も建築基準が省令で発令されて大混乱して、建築業界の不況が始まった時も、あいまいな基準で発せられた事の再来です。
消えた年金問題も同じですが、官庁は何を考えているのでしょう?
不思議な日本!
国民はいつも蚊帳の外!