厚生省の省令 | 福岡・北九州の異業種交流会4C'S活動BLOG 豊かな人生の実現 ~起業・経営・人脈・教育~

厚生省の省令

果たして、消費者のためになっているのか?


来年度、改正薬事法が施工される


何が変わるのか?


スーパーマーケットやコンビ二で医師の処方が不要な、「風邪薬・頭痛薬」などを売れるようにする。


ただし、「登録販売者」という新しい資格者を置くことが条件となる。


要するに、薬剤師の既得権を守ろうとしている。


法律ではない、省令という抜け道が行政官庁にはある。


何をしたいのか?


標的は、インターネットでの薬品の販売を禁止しようとするもの、だから「郵便及び宅配便での医薬品の配送を制限」である。


対面販売を重視したいのである。がしかし消費者は「パブロンとかコンタック」とか最初から名指しで風邪薬を買っていませんか?そこで対面でその薬の相談しないと思いますが?


みなさんはどう思いますか?


消費者にとってどうなんか?


この事件は「姉歯の耐震偽装問題」の時も建築基準が省令で発令されて大混乱して、建築業界の不況が始まった時も、あいまいな基準で発せられた事の再来です。


消えた年金問題も同じですが、官庁は何を考えているのでしょう?


不思議な日本!


国民はいつも蚊帳の外!


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