ベトナム業者証言
実習生あっせん 違法謝礼
日本の管理団体へ
外国人技能実習生を送り出す
複数のベトナムの業者が、
日本側で実習生を企業などに
あっせんする一部の
「管理団体」の代表らに対し
契約の見返りとして実習生1人当たり
10万円程度の「謝礼金」を
支払っていると
読売新聞の取材に証言した。
監理団体側が送り出し側から
金銭を受領する行為は、
技能実習適正実施・実習生保護法
(技能実習法)で禁じられており、
監理団体を監督する
「外国人技能実習機構」(東京)は
「許可取り消しの対象になる」と
警告している。
「10万円 実習生に転嫁」
業者によると
謝礼金の出費分は実習生から
徴収する来日手数料に転嫁している
という。
ベトナム人実習生を巡っては
借金を理由とする失踪が急増しており
ベトナム政府も、
日本側への謝礼金が負担の一因との
認識を示している。
監理団体は、
国の許可を受けた非営利法人で
全国に約2500ある。
海外の人材派遣業績は、
現地政府に
「送り出し機関」として認められ
いずれかの監理団体と
契約しなければ
日本へ実習生を派遣できない。
ベトナム人実習生は
近年急増し、
国籍別で
最多の約13万人に上っている。
送り出し機関も
約300まで増加。
多くの実習生を派遣するため、
複数の監理団体と契約する
ケースが多く、
競争が激化している。
※監理団体
相手国の送り出し機関と連携して
実習生に職場をあっせんし、
実習が適正に行われるように
実習先企業を指導する役割も担う。
技能実習は
国際協力が目的のため
営利事業は行ってはならず、
実習先から得る定額の事業費で運営
2017年11月から
国の許可制となり、
中小企業などでつくる
協同組合のほか、
漁協や
商工会議所などが許可されている。
実習生あっせん 違法謝礼
日本の管理団体へ
外国人技能実習生を送り出す
複数のベトナムの業者が、
日本側で実習生を企業などに
あっせんする一部の
「管理団体」の代表らに対し
契約の見返りとして実習生1人当たり
10万円程度の「謝礼金」を
支払っていると
読売新聞の取材に証言した。
監理団体側が送り出し側から
金銭を受領する行為は、
技能実習適正実施・実習生保護法
(技能実習法)で禁じられており、
監理団体を監督する
「外国人技能実習機構」(東京)は
「許可取り消しの対象になる」と
警告している。
「10万円 実習生に転嫁」
業者によると
謝礼金の出費分は実習生から
徴収する来日手数料に転嫁している
という。
ベトナム人実習生を巡っては
借金を理由とする失踪が急増しており
ベトナム政府も、
日本側への謝礼金が負担の一因との
認識を示している。
監理団体は、
国の許可を受けた非営利法人で
全国に約2500ある。
海外の人材派遣業績は、
現地政府に
「送り出し機関」として認められ
いずれかの監理団体と
契約しなければ
日本へ実習生を派遣できない。
ベトナム人実習生は
近年急増し、
国籍別で
最多の約13万人に上っている。
送り出し機関も
約300まで増加。
多くの実習生を派遣するため、
複数の監理団体と契約する
ケースが多く、
競争が激化している。
※監理団体
相手国の送り出し機関と連携して
実習生に職場をあっせんし、
実習が適正に行われるように
実習先企業を指導する役割も担う。
技能実習は
国際協力が目的のため
営利事業は行ってはならず、
実習先から得る定額の事業費で運営
2017年11月から
国の許可制となり、
中小企業などでつくる
協同組合のほか、
漁協や
商工会議所などが許可されている。