突き落とし 賠償命令
琵琶湖溺死 元少年3人に7830万円
地裁判決
長浜市の漁港で2015年7月、
通信制の県立高校生だった
男子(当時16歳)が
遊び仲間に
琵琶湖に
突き落とされて溺死したとして
遺族が元少年3人
(いずれも当時18歳)と
保護者の計7人に計約9150万円の
損害賠償を求めた訴訟で、
地裁(西岡繁靖裁判長)は14日、
元少年3人に計約7830万円の
支払いを命じた。
判決によると、
元少年らは
泳ぎが苦手な男子を
深さ約3㍍の
琵琶湖に
突然突き落とし、溺死させた。
その場にいた元少年3人のうち
実行したのは1人だが、
西岡裁判長は
「3人はしばらくの間、
溺れる男子を
笑いながら見ていたことから
悪ふざけに興じる
目的を3人が共有していた」として、
全員の賠償責任を認定した。
一方、
保護者については
「予見はできなかった」とし、
請求を棄却した。
判決後に、
男子の母親(47)は
「判決が出ても
息子が私の元に
帰ってくるわけではない。
加害者は息子の大切な
命を奪ったことを、
生涯を通して償ってほしい」と
話した。
琵琶湖溺死 元少年3人に7830万円
地裁判決
長浜市の漁港で2015年7月、
通信制の県立高校生だった
男子(当時16歳)が
遊び仲間に
琵琶湖に
突き落とされて溺死したとして
遺族が元少年3人
(いずれも当時18歳)と
保護者の計7人に計約9150万円の
損害賠償を求めた訴訟で、
地裁(西岡繁靖裁判長)は14日、
元少年3人に計約7830万円の
支払いを命じた。
判決によると、
元少年らは
泳ぎが苦手な男子を
深さ約3㍍の
琵琶湖に
突然突き落とし、溺死させた。
その場にいた元少年3人のうち
実行したのは1人だが、
西岡裁判長は
「3人はしばらくの間、
溺れる男子を
笑いながら見ていたことから
悪ふざけに興じる
目的を3人が共有していた」として、
全員の賠償責任を認定した。
一方、
保護者については
「予見はできなかった」とし、
請求を棄却した。
判決後に、
男子の母親(47)は
「判決が出ても
息子が私の元に
帰ってくるわけではない。
加害者は息子の大切な
命を奪ったことを、
生涯を通して償ってほしい」と
話した。