突き落とし 賠償命令

琵琶湖溺死  元少年3人に7830万円

地裁判決

長浜市の漁港で2015年7月、

通信制の県立高校生だった

男子(当時16歳)が

遊び仲間に

琵琶湖に

突き落とされて溺死したとして

遺族が元少年3人

(いずれも当時18歳)と

保護者の計7人に計約9150万円の

損害賠償を求めた訴訟で、

地裁(西岡繁靖裁判長)は14日、

元少年3人に計約7830万円の

支払いを命じた。


判決によると、

元少年らは

泳ぎが苦手な男子を

深さ約3㍍の

琵琶湖に

突然突き落とし、溺死させた。

その場にいた元少年3人のうち

実行したのは1人だが、

西岡裁判長は

「3人はしばらくの間、

溺れる男子を

笑いながら見ていたことから

悪ふざけに興じる

目的を3人が共有していた」として、

全員の賠償責任を認定した。


一方、

保護者については

「予見はできなかった」とし、

請求を棄却した。


判決後に、

男子の母親(47)は

「判決が出ても

息子が私の元に

帰ってくるわけではない。

加害者は息子の大切な

命を奪ったことを、

生涯を通して償ってほしい」と

話した。