「外国人材拡大」法   成立へ

14業種   5年で34万人

入管法改正   来年4月施行

単純労働に新資格

【読売新聞12.8】

臨時国会最大の焦点だった

出入国管理・難民認定法

(入管難民法)改正案は、

8日未明にも参院本会議で

与党などの賛成多数により

可決、成立する。

外国人労働省の受け入れ拡大に

大きくかじを切ることになる。

2019年4月1日の施行予定で、

政府は19年度から

5年間に14業種で

最大34万5150人の受け入れを見込む。






【特定技能】

外国人労働者の

受け入れを拡大するため、

政府が新たに設ける在留資格。

1号と

2号の2種類。

1号資格の取得者は

比較的簡単な仕事を担う。

2号資格は

「熟練した技能」を持つと

認定された人に与えられる。

建設工事の

「現場監督」などを想定している。




【入管難民法改正案などのポイント】

*単純労働を含む業種に

外国人を受け入れる在留資格

「特定技能1号」と

「特定技能2号」を創設

*法施行から2年後に、

自治体などの意見を踏まえて制度見直し

*法務省入国管理局を

外局に格上げし、

「出入国在留管理庁」を設置

*新制度の施行は来年4月1日




【ニュース Q+】

特定技能1号  資格得るには?

日本語と就業知識   いずれも合格必要

Q    特定技能1号と

2号で求められる能力の違いは。

A   1号資格を取得するには、

日常会話程度の日本語能力の

試験と、就業分野の知識・技能に

関する試験の両方に合格する必要が

あります

3年間の技能実習経験があれば

無試験でも可能だ。

在留期間は最長5年で、

家族の帯同は認められない。

2号資格は比較的難易度の高い

技能試験に合格する必要がある。

1号からの移行が前提なので、

日本語試験は原則、課さない。

事実上の永住が可能で、

配偶者と子供も帯同できます

Q   従来の在留資格には、

どんなものがあるか。

A   永住者、

技能実習、

留学 ー などだ。

永住資格を取得するには、

日本に継続して

10年以上居住し、

就労資格を5年以上持った上で、

独立生計を営める資産を持つなどの

条件も満たさなければならない。

在日韓国・朝鮮人らと

子孫に付与される

在留資格「特別永住者」もあります

就労目的の在留について

政府は長年、医師や弁護士ら

「高度な専門人材」に限ってきた。

Q   技能実習生や

留学生が日本で働いているのは、なぜ

A    技能実習生は、

働きながら日本の技術を学び、

帰国後、習得した技術を

母国で生かしてもらう制度だ。

留学生には

週28時間まで

アルバイトが認められています

実際には

企業が

「安価な労働力」として

利用してきた側面がある。

Q    日本に在住する外国人の数は

A    2017年末

現在で約256万人だ。

仕事をしているのは

半数の約128万人。

【読売新聞12.8】

政府は

2019年度から5年間で、

対象14業種すべて合わせて

最大34万5150人の受け入れを見込む

うち、

最多の5万~6万人の

受け入れを見込むのが介護業界だ。

外食業界  4万1000~5万3000人

建設業界  3万~4万人

ビルクリーニング業 2万8000~3万7000

農業界  1万8000~3万6500人

飲食料品製造業  2万6000~3万4000

宿泊業界   2万~2万2000人

素形材産業業界 1万7000~2万1500人

造船・船舶工業 1万~1万3000人

漁業界  7000~9000人

自動車製造業   6000~7000人

産業機械製造業   4250~5250人

電気・電子情報関連産業  3750~4700人

航空業界   1700~2200人