巨大ITの取引実態調査

公取委   不当要求の恐れ


【読売新聞10.12】

公正取引委員会は

「プラットフォーマー」と呼ばれる

巨大IT企業の取引実態を把握するため

年明けにも

大規模な実態調査に乗り出す方針

寡占が進んで

巨大IT企業の市場支配力が高まり

取引先に不当な取引を強いている

恐れがあるためだ。


独占禁止法40条に基づく強制調査も

検討する。


【プラットフォーマー】

主に通販サイトや検索、

交流サイトといった

サービスの

プラットフォーム(基盤)を提供する

IT企業を指す。

米国のグーグル、

アップル、

フェイスブック、

アマゾン・ドット・コムが

代表的で、4社の頭文字を取った

「GAFA」という呼び名もある。


【独占禁止法40条に基づく強制調査】

主に独占、寡占企業の取引先を

対象に実施する調査。

応じないと20万円以下の罰金が

科される。

47条に基づく強制調査である

立ち入り検査は、

主に違反の疑いのある個別の企業を

対象に行う。

40条調査は、取引先も含めて

業界全体を幅広く

調査できる利点がある。

公正取引委員会は

2016年に液化天然ガス(LNG)の

取引を巡り、

約40年ぶりに40条調査を発動した。