別れさせ工作「道徳に反せず」
大阪地裁 1審判決を支持
《読売新聞8.30》
恋人や夫婦の仲を破局させる
探偵業者の
「別れさせ工作」が
社会道徳に反するかどうかが
争われた訴訟の控訴審判決で、
大阪地裁(山地修裁判長)は29日、
「工作に関係者の人格や
尊厳を
傷付ける手法はみられず、
道徳に反していない」と判断した。
裁判では工作を依頼した
男性に対し、
業者が未払いの
報酬70万円の支払いを求めており
地裁は男性に全額の支払いを命じた
判決では、
元恋人の女性との復縁を望む男性が
2016年、
大阪市の探偵業者に
約130万円で工作をを依頼。
女性の交際相手に
女性工作員が接触して親しくなると
工作員は
「交際相手が自分とも会っている」
と女性に暴露し、
別れさせた。
男性側は
「性的関係を
迫ることもいとわない工作手法で
行き過ぎだ」として
契約は無効と主張し、
未払い分の報酬支払いを拒んでいた
これに対し、
山地裁判長は、
業者側の訴えを認めた
今年1月の1審・大阪簡裁判決と
同様
工作員の行為は
交際相手との
食事などにとどまっていたと認定し、
契約は有効と結論付けた。
大阪地裁 1審判決を支持
《読売新聞8.30》
恋人や夫婦の仲を破局させる
探偵業者の
「別れさせ工作」が
社会道徳に反するかどうかが
争われた訴訟の控訴審判決で、
大阪地裁(山地修裁判長)は29日、
「工作に関係者の人格や
尊厳を
傷付ける手法はみられず、
道徳に反していない」と判断した。
裁判では工作を依頼した
男性に対し、
業者が未払いの
報酬70万円の支払いを求めており
地裁は男性に全額の支払いを命じた
判決では、
元恋人の女性との復縁を望む男性が
2016年、
大阪市の探偵業者に
約130万円で工作をを依頼。
女性の交際相手に
女性工作員が接触して親しくなると
工作員は
「交際相手が自分とも会っている」
と女性に暴露し、
別れさせた。
男性側は
「性的関係を
迫ることもいとわない工作手法で
行き過ぎだ」として
契約は無効と主張し、
未払い分の報酬支払いを拒んでいた
これに対し、
山地裁判長は、
業者側の訴えを認めた
今年1月の1審・大阪簡裁判決と
同様
工作員の行為は
交際相手との
食事などにとどまっていたと認定し、
契約は有効と結論付けた。