相続時に「配偶者居住権」

民法改正案

自宅売却を回避  

衆院委審議入り

相続に関する

民法改正案が6日、

衆院法務委員会で審議入りした。

配偶者への優遇策として、

遺産分割後も配偶者が自宅に

住み続ける権利

「配偶者居住権」を新設する。

今国会で成立すれば

約40年ぶりの大幅な制度見直しとなる


上川法相は法務委の趣旨説明で、

「高齢化の進展などの

社会情勢の変化にかんがみ

残された配偶者の生活への配慮という

観点からの法改正だ」と述べた。

遺産分割は、

亡くなった人の預貯金や自宅などの

遺産を相続人で分ける制度。

配偶者居住権は

「長年連れ添った夫に

先立たれた妻」を念頭に、

夫の死後も自宅に住みながら

安心して余生を送れるようにする

狙いがある。現行制度では、

妻が自宅に住み続けたいと

思っても、自宅の所有権の評価額だけで

自分の取り分を超えてしまい、

自宅を売却せざるを得ないケースが

少なくない。

改正案は自宅の権利を所有権と

居住権に分け、

妻が自宅に住み続ける権利である

居住権のみを相続することを認める。

居住権は、

評価額が低くなるため、

遺産の取り分を超える恐れが減る。

居住権は売買や譲渡はできない。

このほか、

遺産分割中であっても、

故人の預貯金から

当面の生活費や

葬儀費用などを一定限度まで

引き出しやすくする仮払い制度も設ける