五輪  客船ホテル5ヵ所

制度案概要   入管法など整備

【読売新聞3.5】

2020年東京五輪・パラリンピックで

大型クルーズ船をホテル代わりに使う

『ホテルシップ』構想について、

政府がまとめた制度案の概要がわかった

外国人観光客らの宿泊施設不足に

対応するため、

東京、

千葉、

神奈川3都県の埠頭計5ヵ所を

ホテルシップの停泊港に指定する。

客船をホテルに使う場合は原則、

旅館業法上の営業許可取得を

義務付けるなど、法的に曖昧だった

部分も解消した。

今回の制度案は、

内閣官房など関係省庁が5日に

開く作業部会で、了承される見通しだ

停泊を認めるのは

①東京港の15号地木材埠頭

(東京都江東区)

②川崎港の東扇島地区

(川崎市川崎区)

③横浜港の山下埠頭

(横浜市中区)

④同港の本牧埠頭(同)

⑤木更津港の南部地区

(千葉県木更津市) ー  の5ヵ所。

政府関係者によると、

乗客1000人超を収容できる

5万㌧級以上のクルーズ船も

停泊できる。

東京五輪の開催中は、

選手や観客ら1000万人超が

集中すると予想され、

既存のホテルや旅館だけでは

対応できない可能性が指摘されている

12年ロンドン、

14年ソチ、

16年リオデジャネイロの

各大会でもホテルシップが活用された

ことから、

日本政府は

導入を検討してきた。

ただ、国内で客船を宿泊施設として

活用した例はほとんどなく、

旅館業法など

関係法令に違反しないかどうかが

課題だった。

政府は今回の制度案で、

旅館業法以外の対処方針も示す。

たとえば

出入国管理法では1港だけに

寄港する場合、

外国人乗組員の上陸期間は

原則7日間とされているが、

法務省の省令を改正して

延長を認める。

船内で起きた犯罪は国内法を

適用することにした。

制度が固まれば

大型クルーズ船を

運航する業者らに

ホテルシップへの参加を募る方針だ。

日本で初開催される

ラグビーの

19年ワールドカップでの

活用も検討されている。