難民申請1万9000人
昨年、認定20人 大半就労目的か
法務省は13日、
2017年に日本で難民認定を申請した
外国人が前年比80%増の
1万9628人(速報値)に上ったと
発表した。
同年に難民と認められたのは前年比
8人減の20人にとどまった。
日本の難民認定制度は、
10年3月に申請6ヶ月後から
日本で一律に就労できるよう
運用が改正されて以降、
申請数が7年連続で過去最多を更新
同省は、
大半が就労目的の偽装申請と
みている。
発表によると、申請者は
計82ヶ国に上り、国別では、
フィリピン4895人(前年1412人)、
ベトナム3116人(同1072人)、
スリランカ2226人(同938人)の
順だった。
申請数の上位10ヶ国で
計1万7724人と9割を占めたが、
難民認定数はゼロだった。
一方、
国別の認定数は
エジプトとシリアが各5人、
アフガニスタン2人など。
難民とは認定されなかったが、
人道上の理由から日本での
在留が認められたのは、
シリア4人、
ミャンマー3人など45人で、
前年の97人から大幅に減少した。
日本の難民認定制度は
10年3月の運用改正後、
就労目的とみられる偽装申請が急増
10年に1202人だった
申請数は16年に
1万人を突破した。
これに伴い、申請に対する
処理数は
17年に前年比39%増の
1万1361人に達し、
審査が長期化。
真の難民の速やかな救済に
支障が出る恐れが生じていた。
このため、
同省は先月15日から、
申請者の就労を大幅に制限する
新たな運用を開始。
各地の入国管理局が
申請2ヶ月以内に
『簡易審査』を実施した上で、
本国での借金トラブルなど
『明らかに難民に該当しない
申請者』や
『再申請者』には
就労を認めず、在留期限後、
入国管理局の施設に
強制収容することなどが決まった。
昨年、認定20人 大半就労目的か
法務省は13日、
2017年に日本で難民認定を申請した
外国人が前年比80%増の
1万9628人(速報値)に上ったと
発表した。
同年に難民と認められたのは前年比
8人減の20人にとどまった。
日本の難民認定制度は、
10年3月に申請6ヶ月後から
日本で一律に就労できるよう
運用が改正されて以降、
申請数が7年連続で過去最多を更新
同省は、
大半が就労目的の偽装申請と
みている。
発表によると、申請者は
計82ヶ国に上り、国別では、
フィリピン4895人(前年1412人)、
ベトナム3116人(同1072人)、
スリランカ2226人(同938人)の
順だった。
申請数の上位10ヶ国で
計1万7724人と9割を占めたが、
難民認定数はゼロだった。
一方、
国別の認定数は
エジプトとシリアが各5人、
アフガニスタン2人など。
難民とは認定されなかったが、
人道上の理由から日本での
在留が認められたのは、
シリア4人、
ミャンマー3人など45人で、
前年の97人から大幅に減少した。
日本の難民認定制度は
10年3月の運用改正後、
就労目的とみられる偽装申請が急増
10年に1202人だった
申請数は16年に
1万人を突破した。
これに伴い、申請に対する
処理数は
17年に前年比39%増の
1万1361人に達し、
審査が長期化。
真の難民の速やかな救済に
支障が出る恐れが生じていた。
このため、
同省は先月15日から、
申請者の就労を大幅に制限する
新たな運用を開始。
各地の入国管理局が
申請2ヶ月以内に
『簡易審査』を実施した上で、
本国での借金トラブルなど
『明らかに難民に該当しない
申請者』や
『再申請者』には
就労を認めず、在留期限後、
入国管理局の施設に
強制収容することなどが決まった。