原発避難  11億円賠償命令

東京地裁  東電に

慰謝料300万円上乗せ


東京電力福島第一原発事故による

避難生活で精神的苦痛を被ったなどと

して、福島県南相馬市小高区の

元住民ら321人が

東電に109億円余りの損害賠償を

求めた訴訟の判決が7日、

東京地裁であった。

水野有子裁判長は、

原告318人に

計約10億9500万円を支払うよう

東電に命じた。

判決は

『原告は原発事故によって

生活基盤に関する共通の利益を

損なった』と指摘。

地域全体に共通する損害とみなして

一律の賠償額を定めた。

政府は、

原発事故後の2011年3月、

同区を含む原発から

半径20㌔圏内に避難指示を出し、

同区などは16年7月に解除された。

東電は

国が11年8月に賠償の範囲や

対象を定めた

『中間指針』に基づき、

慰謝料として

同区の住民1人当たり

計850万円を支払っている。

原告側は訴訟で、

①故郷を失った

②避難生活を強いられた

ーことによる二つの精神的損害を主張。

事故を防げたかどうかという

東電の過失責任は問わず、

慰謝料の額が争点となった。

判決は

『原告は事故で

居住・移転の自由が侵害され

長期の避難生活で過去に

類をみない被害が生じた』と指摘。

二つの損害については

『区別しがたい』として

総額を算定し、交通事故の

長期入院慰謝料のケースなどを基に

東電が設定した1人当たり

850万円にそれぞれ300万円を

上乗せするよう命じた。

東電側は

『中間指針に基づく

慰謝料の水準は合理的』と訴えたが

判決は退けた。