原発避難 11億円賠償命令
東京地裁 東電に
慰謝料300万円上乗せ
東京電力福島第一原発事故による
避難生活で精神的苦痛を被ったなどと
して、福島県南相馬市小高区の
元住民ら321人が
東電に109億円余りの損害賠償を
求めた訴訟の判決が7日、
東京地裁であった。
水野有子裁判長は、
原告318人に
計約10億9500万円を支払うよう
東電に命じた。
判決は
『原告は原発事故によって
生活基盤に関する共通の利益を
損なった』と指摘。
地域全体に共通する損害とみなして
一律の賠償額を定めた。
政府は、
原発事故後の2011年3月、
同区を含む原発から
半径20㌔圏内に避難指示を出し、
同区などは16年7月に解除された。
東電は
国が11年8月に賠償の範囲や
対象を定めた
『中間指針』に基づき、
慰謝料として
同区の住民1人当たり
計850万円を支払っている。
原告側は訴訟で、
①故郷を失った
②避難生活を強いられた
ーことによる二つの精神的損害を主張。
事故を防げたかどうかという
東電の過失責任は問わず、
慰謝料の額が争点となった。
判決は
『原告は事故で
居住・移転の自由が侵害され
長期の避難生活で過去に
類をみない被害が生じた』と指摘。
二つの損害については
『区別しがたい』として
総額を算定し、交通事故の
長期入院慰謝料のケースなどを基に
東電が設定した1人当たり
850万円にそれぞれ300万円を
上乗せするよう命じた。
東電側は
『中間指針に基づく
慰謝料の水準は合理的』と訴えたが
判決は退けた。
東京地裁 東電に
慰謝料300万円上乗せ
東京電力福島第一原発事故による
避難生活で精神的苦痛を被ったなどと
して、福島県南相馬市小高区の
元住民ら321人が
東電に109億円余りの損害賠償を
求めた訴訟の判決が7日、
東京地裁であった。
水野有子裁判長は、
原告318人に
計約10億9500万円を支払うよう
東電に命じた。
判決は
『原告は原発事故によって
生活基盤に関する共通の利益を
損なった』と指摘。
地域全体に共通する損害とみなして
一律の賠償額を定めた。
政府は、
原発事故後の2011年3月、
同区を含む原発から
半径20㌔圏内に避難指示を出し、
同区などは16年7月に解除された。
東電は
国が11年8月に賠償の範囲や
対象を定めた
『中間指針』に基づき、
慰謝料として
同区の住民1人当たり
計850万円を支払っている。
原告側は訴訟で、
①故郷を失った
②避難生活を強いられた
ーことによる二つの精神的損害を主張。
事故を防げたかどうかという
東電の過失責任は問わず、
慰謝料の額が争点となった。
判決は
『原告は事故で
居住・移転の自由が侵害され
長期の避難生活で過去に
類をみない被害が生じた』と指摘。
二つの損害については
『区別しがたい』として
総額を算定し、交通事故の
長期入院慰謝料のケースなどを基に
東電が設定した1人当たり
850万円にそれぞれ300万円を
上乗せするよう命じた。
東電側は
『中間指針に基づく
慰謝料の水準は合理的』と訴えたが
判決は退けた。