約40年ぶりとなる相続制度の見直し

老後の住居  安定図る

相続  配偶者に『居住権』

民法改正へ  遺産分割で優遇

法制審議会

(法相の諮問機関)の民法部会は16日

遺産分割の際、

配偶者が自宅に住み続けることが

できる『配偶者居住権』の創設を

盛り込んだ民法改正などの要綱案を

まとめた。死別して残された

配偶者が、その後も安定した生活を

送れるよう配慮する狙いがある。

法務省は22日召集の

通常国会に民法など関連法の改正案を

提出する方針で、成立すれば

1980年以来の相続制度の抜本改正と

なる。遺産分割は、亡くなった

被相続人が保有していた

預貯金や

不動産などの遺産を

相続人で分ける制度だ。

夫が亡くなり

妻と子どもが相続人の場合、

2分の1ずつ分割することになる。

現行法では、

居住用の土地・建物は遺産分割の

対象で、自宅以外にめぼしい

財産がなければ、残された

配偶者が遺産分割のために自宅の

売却や退去を迫られるケースが

あった。

要綱案では、こうした事態を避ける

ため、遺産分割の協議が終わるまでは

配偶者が無償で住み続けられる

『短期居住権』を設けた。

また、

配偶者の遺産の取り分の選択肢として

終身または

一定期間居住できる

『配偶者居住権』を新設した。

住宅の権利を

所有権と居住権に分割するもので、

居住期間は

遺言や遺産分割の協議で決められる。

配偶者は

居住権を取得すれば、

自宅が子供や他人の所有になっても

住み続けられる。

居住権は建物に住むだけの権利で、

評価額は配偶者の年齢の平均余命など

から算出する。高齢なほど

評価額が低く抑えられ、

預貯金などの取り分を多く確保する

ことができる。

さらに、結婚から

20年以上連れ添った夫婦の場合、

配偶者が遺言や生前贈与で

譲り受けた土地・建物は、

遺産分割の対象から除外することも

盛り込んだ。

この場合、配偶者は住居を離れる

必要がないだけでなく、

他の財産の配分が増え、

老後の生活の安定につなげる

ことができる。

また、

これまで遺言で不動産を相続した

場合、登記をしなくても権利の取得を

主張できたが、所有者不明の土地が

増えていることから、今後、

法定相続分を越える分は

登記がなければ主張できないようにする

要綱案ではほかに、

各自で保管しなければならなかった

自筆の遺言書を法務局に保管できる

制度を創設する。

これまでは遺言書の保管場所が

分からなくなり、

相続から何年も経過した後に

発見されるなどして、

遺産分割協議がやり直しになるなどの

課題があった。

一方、

相続の権利がない親族でも

介護などに尽力した場合、

相続人に金銭を請求できる制度の

新設なども盛り込まれた。

【読売新聞1.17】