消費者被害 一致で救済

【裁判手続き特例法 施行】

泣き寝入り防ぐ

[日本経済新聞101]

悪徳商法で金をだまし取られた人らに

代わって、国が認定する

[特定適格消費者団体]が業者側に

被害回復の訴訟を起こせるようにする

消費者裁判手続き特例法が1日、

施行されました。訴訟の費用や労力を考え

泣き寝入りしがちな被害者の

一括救済を図るのが目的としている。

施行日以降の事例が対象で

数十人以上の被害を想定している。

当面は特定適格団体を認定する作業が

進められ、提訴の第1段は来年以降になる

見通しだ。これまでも全国に

14ある[適格消費者団体]が被害者に代わり

不当な勧誘行為などの差止めを

請求できたが、損害賠償は請求できない。

財産を取り戻すには消費者が

個別に請求するしかなかった。

特例法では被害の情報を得た

特定適格団体が業者を相手に、

賠償金を支払う義務があることの確認を

求めて提訴。裁判所が[義務あり]と

判断すれば、団体はHPなどを通じて

被害者に訴訟手続きへの参加を募り、

裁判所が一人一人への支払額を確定。

悪質業者は不当に利益を得たまま行方を

くらますことも多い。

このため、業者の口座や財産の仮差し押さえを

裁判所に申し立てることもできます。

想定されるのは

[必ず儲かる]と虚偽の説明をされて

金を支払ったといった詐欺まがいの商法。

他に①エステで契約と異なる施術をされた

②語学学校を解約したのに学費が戻らず

③購入した製品やマンションに欠陥

なども対象になり得ます。

ただ、救済の範囲は業者に支払った

金額に限られます。怪我をした場合の

治療費や慰謝料などは対象外となる