[日本経済新聞929]

税逃れ課税、対象国拡大

財務省は企業や個人が税を逃れるために

海外に移した所得に対し

日本から課税する仕組みを強化する。

現在は法人税率が20%未満の

国・地域の事業実態のない

ペーパーカンパニーが対象だが、

中国や韓国など20%以上の

国・地域にも広げます。

企業が自己申告する仕組みも入れ

事務負担増に配慮しながら

過度な課税逃れを防ぐ。

29日の政府税制調査会に

財務省の考えを示す。

中国や韓国には日本企業の子会社が

多いため、経済界は税逃れ対策の強化に

伴う事務負担増に反発していた。

今回、財務省が企業の負担軽減策も

併せて示すことになり、経済界も

受け入れる見通しとなりました。

今後、与党の税制調査会と

2017年度税制改正に盛り込むための

調整に入ります。

財務省が見直すのは

タックスヘイブン対策税制と呼ばれる

仕組みだ。

現在は20%未満という税率基準がある

該当する国・地域の

ペーパーカンパニーの所得は

日本の親会社や個人の所得に合算して

日本から課税している

今後は税率基準を廃止し

日本より税率が低く、

20%以上の国にも対象を広げます

中韓両国のほか

マレーシア、オランダなど

約40ヵ国・地域が新たに加わる。

新しいタックスヘイブン対策税制では

子会社の所得の種類によって、

課税の有無を判断する仕組みに変える。

配当や知的財産、ロイヤリティーと

いった事業実態がなくても得られる所得は

課税対象にする。一方で、現行制度では

課税対象になっているリース事業は

事業実態があるとして、対象から外す。

財務省は新たに対象に加わる

法人税率20%以上の国には

負担軽減策を設ける方向で検討する。

企業が所得の種類を分類する手間を省き

子会社が事業実態のない

ペーパーカンパニーか自ら判断して

申告する仕組みにする。

企業や個人が虚偽の申告をしている

疑いがあれば税務調査などをかけて

実効性を保つ考えだ。