大津市 いじめ防止方針案

学校の情報提供 義務付け

2011年10月、いじめを受けた中学2年の

男子生徒が自殺する問題が起きた大津市が、

いじめ防止策推進法(昨年9月施行)に基づく、

いじめ防止基本方針の素案をまとめたことが

わかりました。いじめが起きた場合、学校は被害者の

保護者に情報提供する責任を負うなどと規定しており、

市は、小中学校での4月からの活用を目指しています。

市関係者によると、素案には、男子生徒が自殺した際、

遺族への学校や市教育委員会の説明が不十分だった

反省から、

「学校からの情報提供」を義務付けたという。

また、(1)児童や生徒の課題を記し、進級時に教諭が引き継ぐ

「子どもカルテ」を導入する

(2)インターネット上のいじめに対応するため、市に

有識者会議を設けて対策を検討する

(3)各学校がネットの専門家を招き、

スマートフォンの無料通話アプリの危険性を子どもに指導する

などを盛り込みました。

同法は各自治体の裁量による基本方針の策定を要請しており、

大津市は弁護士や大学教授らの意見を踏まえて今回の

素案を作成しました。今後、市民の意見を聞くなどして

正式に策定します。文部科学省は

「今年度末までの策定が望ましい」としており、

群馬県高崎市など既に策定した自治体もあります。