永住権条件を緩和
外国人技術者ら
日本在住「3年」に
日本政府方針
日本政府は、高度な専門的知識や技術を持つと
認定された外国人の研究者、企業幹部、技術者などの
定住を促すために、永住権獲得の条件である日本在住期間を
「5年」から「3年」に短縮します。
条件の緩和を盛り込んだ入管難民法改正案を、
今月召集の通常国会に提出する方針だという。
優秀な技術を持つ外国人の定住により、
日本の国際競争力を高めるのが狙いだ。
外国人の在留資格は、外交、芸術、医療、教育など
専門的技術の違いに応じて、入管難民法に詳細に
決められています。
外国人は原則10年以上の在留歴がないと永住権は
得られないが、高度な技術や能力を持つ外国人に限って、
5年で得られる優遇措置が認められています。
入管難民法を改正することで、
永住権が得られる期間をさらに短縮します。
対象となるのは、最先端技術の研究者や、
知識や技術を生かして新たな製品開発を担う人材、
グローバル企業の経営に携わる人たちで、
一定の基準を満たせば配偶者の就労や親の帯同も可能。
永住権を得た外国人は、
入国管理局にビザの更新手続きをする必要がなくなる
利点などもあります。
外国人技術者ら
日本在住「3年」に
日本政府方針
日本政府は、高度な専門的知識や技術を持つと
認定された外国人の研究者、企業幹部、技術者などの
定住を促すために、永住権獲得の条件である日本在住期間を
「5年」から「3年」に短縮します。
条件の緩和を盛り込んだ入管難民法改正案を、
今月召集の通常国会に提出する方針だという。
優秀な技術を持つ外国人の定住により、
日本の国際競争力を高めるのが狙いだ。
外国人の在留資格は、外交、芸術、医療、教育など
専門的技術の違いに応じて、入管難民法に詳細に
決められています。
外国人は原則10年以上の在留歴がないと永住権は
得られないが、高度な技術や能力を持つ外国人に限って、
5年で得られる優遇措置が認められています。
入管難民法を改正することで、
永住権が得られる期間をさらに短縮します。
対象となるのは、最先端技術の研究者や、
知識や技術を生かして新たな製品開発を担う人材、
グローバル企業の経営に携わる人たちで、
一定の基準を満たせば配偶者の就労や親の帯同も可能。
永住権を得た外国人は、
入国管理局にビザの更新手続きをする必要がなくなる
利点などもあります。