永住権条件を緩和

外国人技術者ら

日本在住「3年」に

日本政府方針

日本政府は、高度な専門的知識や技術を持つと

認定された外国人の研究者、企業幹部、技術者などの

定住を促すために、永住権獲得の条件である日本在住期間を

「5年」から「3年」に短縮します。

条件の緩和を盛り込んだ入管難民法改正案を、

今月召集の通常国会に提出する方針だという。

優秀な技術を持つ外国人の定住により、

日本の国際競争力を高めるのが狙いだ。

外国人の在留資格は、外交、芸術、医療、教育など

専門的技術の違いに応じて、入管難民法に詳細に

決められています。

外国人は原則10年以上の在留歴がないと永住権は

得られないが、高度な技術や能力を持つ外国人に限って、

5年で得られる優遇措置が認められています。

入管難民法を改正することで、

永住権が得られる期間をさらに短縮します。

対象となるのは、最先端技術の研究者や、

知識や技術を生かして新たな製品開発を担う人材、

グローバル企業の経営に携わる人たちで、

一定の基準を満たせば配偶者の就労や親の帯同も可能。

永住権を得た外国人は、

入国管理局にビザの更新手続きをする必要がなくなる

利点などもあります。