憲法は人権(目的)と統治(手段)に大きく分かれる。
憲法の名宛人は国家なので、私人間適用はない。
というとこから始まり、
基本的人権・精神的自由権・経済的自由権・・・etc
ダダダーッと突っ走った感じです(笑)
完全にココをあやふやにするとヤバそうな。
しっかり基礎の基礎から固めて行きます~。
マクリーンさんや八幡製鉄の判例が出てきて
懐かしかったです☆
でも大学のときに、しっかり勉強しとけばよかったな・・・。
だから、今勉強しないといけない~~。
楽しいけど、もっと時間を有効に使えばよかったなあ。
そしたら今違うことが出来たのにって思っちゃいますね。
何が何でも取らなくちゃ!!