こんにちは。


「10年20年のお付合い」の
超インドア派住宅リスクバスター福原です。



大きな失敗や後悔(=リスク)を根絶した、
マイホーム取得・不動産活用の「ワザ」を、
できるだけ、わかりやすく伝えてまいります。



税金というのは、
評価が下がると、とりづらくなるのものです。



最近のニュースをみると、
消費税の値上げに関して、
「慎重にしよう」という議論が
いろいろと出てきています。



既定路線でいえば、
来年の4月から10%になるはず。



ちなみに、住宅建築のような
請負仕事のケースですと、



完成引き渡しを3月末までにするか、
もしくは
今年の9月末までに請負契約をしないと、



消費税が10%になってしまうはず。



しかし、



いろいろなところから、
消費増税は慎重にすべし
といった声も上がってきているようです。



なぜ、「慎重」になっているのか?



それは、いうまでもなく
景気があまり良くないという
判断に基づいています。



今後の見通しも、決して明るくない。
消費税を上げれば不況に拍車がかかってしまう。



というわけです。



景気の
「評価」が下がっているので、
やはり
税金を取りづらくなっているんですね。



まだまだ、消費税UPの時期は
既定路線のままですが、



今後の景気状況によっては、
さまざまな議論が必要なってくるのでは
と感じます。




   *




親御さんの土地やお金の援助
を得て、
マイホームを建てる計画をすることについて」
引き続き、書いていきます。



前回、



親御さんからの土地の援助として、
土地を借りるとき、



賃料が0円だと「相続税評価額」が上がり、
相続時のリスクが上がる
というお話をしました。



逆に言うと、
評価額が下がれば
相続税が0円になるかも
しれないのですが



そこには、どんな根拠があるのでしょうか。




それは・・・




相続税は、財産の評価が
「基礎控除」以下だと0円になるから




です。



基礎控除というのは
ある一定の財産分については
税金をかけないであげよう

と、国が設定しているものです。



つまり、財産が少ない人には
なるべく税金をかけないように
しているのです。



では、その基礎控除の設定というのは
いかほどなのか?



それは、今日現在では
3,000万円+法定相続人×600万円
と決まっております。



法定相続人というのは
夫や妻や子供たちなどのことです。



なので、仮に夫が亡くなり、
妻と2人の子供が残された場合には、



基礎控除は
3,000万円+(3人×600万円)
=4,800万円



となります。



なので、



もしも夫の全財産が
4,800万円以下ならば
相続税は0円になるのです。



そこでポイントとなるのが、
土地のなどの不動産の「評価」




「借地権」つきだと「評価」がさがるので
4,800万円以下に納まるかもしれませんが、




「借地権」がないと「評価」が下がらないので、
4,800万円以上の財産と
みなされる可能性があり、



そうなると、相続税を支払うように
なるかもしれないのです。



なので、



もしも、あなたの土地が
「借地権」つきのため
評価額がさがり、



そのおかげで
相続税が0円になるのならば、



逆を言えば、



もし、「借地権」がつかないと
多くの相続税を支払うことに
なってしまうのであれば




「借地権」をつけるために
きちんと土地の賃料を支払う
のも
検討したいところですね。




それでは。