こんにちは。
「10年20年のお付合い」の
超インドア派住宅リスクバスター福原です。
大きな失敗や後悔(=リスク)を根絶した、
マイホーム取得・不動産活用の「ワザ」を、
できるだけ、わかりやすく伝えてまいります。
税金というのは、
評価が下がると、とりづらくなるのものです。
最近のニュースをみると、
消費税の値上げに関して、
「慎重にしよう」という議論が
いろいろと出てきています。
既定路線でいえば、
来年の4月から10%になるはず。
ちなみに、住宅建築のような
請負仕事のケースですと、
完成引き渡しを3月末までにするか、
もしくは
今年の9月末までに請負契約をしないと、
消費税が10%になってしまうはず。
しかし、
いろいろなところから、
消費増税は慎重にすべし
といった声も上がってきているようです。
なぜ、「慎重」になっているのか?
それは、いうまでもなく
景気があまり良くないという
判断に基づいています。
今後の見通しも、決して明るくない。
消費税を上げれば不況に拍車がかかってしまう。
というわけです。
景気の「評価」が下がっているので、
やはり税金を取りづらくなっているんですね。
まだまだ、消費税UPの時期は
既定路線のままですが、
今後の景気状況によっては、
さまざまな議論が必要なってくるのでは
と感じます。
*
「親御さんの土地やお金の援助を得て、
マイホームを建てる計画をすることについて」
引き続き、書いていきます。
前回、
親御さんからの土地の援助として、
土地を借りるとき、
賃料が0円だと「相続税評価額」が上がり、
相続時のリスクが上がる
というお話をしました。
逆に言うと、
評価額が下がれば
相続税が0円になるかもしれないのですが
そこには、どんな根拠があるのでしょうか。
それは・・・
相続税は、財産の評価が
「基礎控除」以下だと0円になるから
です。
基礎控除というのは
「ある一定の財産分については
税金をかけないであげよう」
と、国が設定しているものです。
つまり、財産が少ない人には
なるべく税金をかけないように
しているのです。
では、その基礎控除の設定というのは
いかほどなのか?
それは、今日現在では
3,000万円+法定相続人×600万円
と決まっております。
法定相続人というのは
夫や妻や子供たちなどのことです。
なので、仮に夫が亡くなり、
妻と2人の子供が残された場合には、
基礎控除は
3,000万円+(3人×600万円)
=4,800万円
となります。
なので、
もしも夫の全財産が
4,800万円以下ならば
相続税は0円になるのです。
そこでポイントとなるのが、
土地のなどの不動産の「評価」
「借地権」つきだと「評価」がさがるので
4,800万円以下に納まるかもしれませんが、
「借地権」がないと「評価」が下がらないので、
4,800万円以上の財産と
みなされる可能性があり、
そうなると、相続税を支払うように
なるかもしれないのです。
なので、
もしも、あなたの土地が
「借地権」つきのため
評価額がさがり、
そのおかげで
相続税が0円になるのならば、
逆を言えば、
もし、「借地権」がつかないと
多くの相続税を支払うことに
なってしまうのであれば
「借地権」をつけるために
きちんと土地の賃料を支払うのも
検討したいところですね。
それでは。
「10年20年のお付合い」の
超インドア派住宅リスクバスター福原です。
大きな失敗や後悔(=リスク)を根絶した、
マイホーム取得・不動産活用の「ワザ」を、
できるだけ、わかりやすく伝えてまいります。
税金というのは、
評価が下がると、とりづらくなるのものです。
最近のニュースをみると、
消費税の値上げに関して、
「慎重にしよう」という議論が
いろいろと出てきています。
既定路線でいえば、
来年の4月から10%になるはず。
ちなみに、住宅建築のような
請負仕事のケースですと、
完成引き渡しを3月末までにするか、
もしくは
今年の9月末までに請負契約をしないと、
消費税が10%になってしまうはず。
しかし、
いろいろなところから、
消費増税は慎重にすべし
といった声も上がってきているようです。
なぜ、「慎重」になっているのか?
それは、いうまでもなく
景気があまり良くないという
判断に基づいています。
今後の見通しも、決して明るくない。
消費税を上げれば不況に拍車がかかってしまう。
というわけです。
景気の「評価」が下がっているので、
やはり税金を取りづらくなっているんですね。
まだまだ、消費税UPの時期は
既定路線のままですが、
今後の景気状況によっては、
さまざまな議論が必要なってくるのでは
と感じます。
*
「親御さんの土地やお金の援助を得て、
マイホームを建てる計画をすることについて」
引き続き、書いていきます。
前回、
親御さんからの土地の援助として、
土地を借りるとき、
賃料が0円だと「相続税評価額」が上がり、
相続時のリスクが上がる
というお話をしました。
逆に言うと、
評価額が下がれば
相続税が0円になるかもしれないのですが
そこには、どんな根拠があるのでしょうか。
それは・・・
相続税は、財産の評価が
「基礎控除」以下だと0円になるから
です。
基礎控除というのは
「ある一定の財産分については
税金をかけないであげよう」
と、国が設定しているものです。
つまり、財産が少ない人には
なるべく税金をかけないように
しているのです。
では、その基礎控除の設定というのは
いかほどなのか?
それは、今日現在では
3,000万円+法定相続人×600万円
と決まっております。
法定相続人というのは
夫や妻や子供たちなどのことです。
なので、仮に夫が亡くなり、
妻と2人の子供が残された場合には、
基礎控除は
3,000万円+(3人×600万円)
=4,800万円
となります。
なので、
もしも夫の全財産が
4,800万円以下ならば
相続税は0円になるのです。
そこでポイントとなるのが、
土地のなどの不動産の「評価」
「借地権」つきだと「評価」がさがるので
4,800万円以下に納まるかもしれませんが、
「借地権」がないと「評価」が下がらないので、
4,800万円以上の財産と
みなされる可能性があり、
そうなると、相続税を支払うように
なるかもしれないのです。
なので、
もしも、あなたの土地が
「借地権」つきのため
評価額がさがり、
そのおかげで
相続税が0円になるのならば、
逆を言えば、
もし、「借地権」がつかないと
多くの相続税を支払うことに
なってしまうのであれば
「借地権」をつけるために
きちんと土地の賃料を支払うのも
検討したいところですね。
それでは。