こんにちは。


「10年20年のお付合い」の
超インドア派住宅リスクバスター福原です。



大きな失敗や後悔(=リスク)を根絶した、
不動産購入・不動産活用の「ワザ」を、
できるだけ、わかりやすく伝えてまいります。



ご夫婦の共有名義の時、
「持分」には十分気を付けましょう

というお話を前回しました。



なぜかというと、



実際にお金を出した人と、
「持分」の割合が異なると、
「贈与税」がかかってしまう可能性があるからです。



そして・・・



ご夫婦の「収入合算」で
住宅ローンを利用するひとは、
ちょっと注意が必要です。




というお話もしました。



今日は、特に注意が必要な、
「連帯債務」時の「持分」についてです。



固定金利の住宅ローンで
最も人気の高い
「フラット35」で、
収入合算をする人は「連帯債務」
になります。



では、「連帯債務」の「持分」の
何が要注意なのでしょうか?




それは---




これが「ペアローン」でしたら、
ローンの負担者・負担額が明記されているので
「持分」は、それに合わせて計算すればいいのですが、




「連帯債務」の場合は、
2人の債務者の負担額が
明記されるわけではありません。




たとえば・・・




4,000万円の住宅のうち、
3,000万円を住宅ローンで
夫婦の連帯債務、

残りの1,000万円を現金で、
夫婦で半分ずつ出す場合、



ローン契約上は、
3,000万円を夫婦で負担する
ということが明記されるだけで、




どちらがいくら負担分を持つかについては、
明記はされません。




でも、夫婦の持分は決めなければなりません。




では、勝手にローン負担を
半分ずつということに
してしまってもいいのでしょうか?




住宅ローンが夫婦互いに1,500万円
現金が夫婦互いに500万円



そうなると夫婦とも持分は
2,000/4,000・・・





つまり半分ずつということになりますが、
これで大丈夫かといいますと・・・




実は、
連帯債務の負担分は、
夫婦おのおのの収入に合わせる
必要があります。




例えば、夫の収入に比べて
妻の収入が2分の1にもかかわらず、



ローンの負担分が夫婦同額では、
実態に合っていない
とみなされる可能性があります。



さらに言えば、



ローンの実際の返済を、
誰の口座からどのように振り込んでいるかも
重要なポイントになります。




もしも持分が半分ずつなのに、
ローン返済が夫の口座から
自動引き落としになっているのだとしたら、




その返済額の半分を、
妻の口座から夫の口座へ
うつす必要があります。




持分を、実態に合わせるという事ですね。




「連帯債務」は負担分を自由に決められる分、
けっこうややこしいことになるのです。



ぜひ、お気を付けください。