こんにちは。
「10年20年のお付合い」の
超インドア派
不動産リスクバスター福原です。
大きな失敗や後悔(=リスク)を根絶した、
不動産購入・不動産活用の「ワザ」を、
できるだけ、わかりやすく伝えてまいります。
先日、
JR青梅線「牛浜駅」近くのコンビニが、
閉店してしまった!
ということを書きましたが、
その後、推移をみまもっていくと、
私の勘違いであることが、
判明いたしました。
どうやらリニューアルに向けて、
一度、看板を下ろしたみたいなんですね。
気が付くと、
今月下旬にリニューアルオープンする旨の、
立て看板が立ってました。
事業は、継続されるようです。
よかった!よかった!
ところで、
相続の際に、
亡くなった親の事業を継続すると、
相続税の減少につながる場合があるのを
ご存知ですか?
というお話しが、
前回の相続税の話の続きになります。
ちなみに、
過去10回にわたって
書いてまいりました相続税の話ですが、
今日で最終回とします!
前回、
相続税の対象になってしまうかもしれない
不動産資産について、
「評価減」や「控除」について確認してください。
そして、それは、
主に3つのことを確認してください。
と、言いました。
今日は、残りの2つです。
親御さんがお持ちの不動産の中に、
【確認その2】
②親御さんが事業(会社・お店など)
をしている土地はありますか?
または、
【確認その3】
③誰かに貸している
不動産(土地)はありますか?
この2つを確認してください。
もしありましたら、
②の場合は「特定事業用」として
③の場合は「貸付事業用」として
「評価」を減らすことができます。
ただし、条件があります。
②の場合も、③の場合も、
相続された人が、
それを引き継ぐことが条件なんです
さて、
どれくらい「評価」を減らしてくれるのでしょうか?
②の場合は、80%も減ります。
住居と同じですね。
つまり、その土地は本来の評価の
20%の価値とみなして計算することができるのですね。
しかも、
面積の上限が、こちらは400㎡まで。
400㎡を超えると、
その超えた分は100%の価値で計算して下さい。
③の場合は、50%の減です。
つまり半分の価値となります。
こちらの面積上限は200㎡まで。
200㎡を超えた分から
100%の価値になりますので
お気をつけ下さい。
以上です。
さて、次回はこれまでの相続税のお話し、
11回のお話しをカンタンにまとめて、
終了といたしますね。
それでは。