こんにちは。


「10年20年のお付合い」の
超インドア派
不動産リスクバスター福原です。




大きな失敗や後悔(=リスク)を根絶した、
不動産購入・不動産活用の「ワザ」を、
できるだけ、わかりやすく伝えてまいります。




先日、



JR青梅線「牛浜駅」近くのコンビニが、
閉店してしまった!




ということを書きましたが、




その後、推移をみまもっていくと、






私の勘違いであることが、
判明いたしました。




どうやらリニューアルに向けて、
一度、看板を下ろしたみたいなんですね。




気が付くと、
今月下旬にリニューアルオープンする旨の、
立て看板が立ってました。




事業は、継続されるようです。




よかった!よかった!



ところで、




相続の際に、
亡くなった親の事業を継続すると、



相続税の減少につながる場合があるのを
ご存知ですか?



というお話しが、
前回の相続税の話の続きになります。




ちなみに、



過去10回にわたって
書いてまいりました相続税の話ですが、




今日で最終回とします!




前回、




相続税の対象になってしまうかもしれない
不動産資産について、
「評価減」や「控除」について確認してください。



そして、それは、



主に3つのことを確認してください。



と、言いました。



今日は、残りの2つです。




親御さんがお持ちの不動産の中に、




【確認その2】




②親御さんが事業(会社・お店など)
 をしている土地はありますか?



または、




【確認その3】



③誰かに貸している  
  不動産(土地)はありますか?





この2つを確認してください。




もしありましたら、



②の場合は「特定事業用」として


③の場合は「貸付事業用」として


「評価」を減らすことができます。





ただし、条件があります。




②の場合も、③の場合も、




相続された人が、
それを引き継ぐことが条件なんです



さて、



どれくらい「評価」を減らしてくれるのでしょうか?




②の場合は、80%も減ります。



住居と同じですね。



つまり、その土地は本来の評価の
20%の価値とみなして計算することができるのですね。


しかも、


面積の上限が、こちらは400㎡まで。


400㎡を超えると、
その超えた分は100%の価値で計算して下さい。




③の場合は、50%の減です。



つまり半分の価値となります。



こちらの面積上限は200㎡まで。



200㎡を超えた分から
100%の価値になりますので
お気をつけ下さい。



以上です。




さて、次回はこれまでの相続税のお話し、
11回のお話しをカンタンにまとめて、
終了といたしますね。




それでは。