こんにちは。


「10年20年のお付合い」の
超インドア派
住宅リスクバスター福原です。




大きな失敗や後悔(=リスク)を根絶した、
マイホーム購入・マイホームづくりの「ワザ」を、
できるだけ、わかりやすく伝えてまいります。





さて、



あなたは相続税を支払う人でしょうか?
それとも支払わない人でしょうか?



しばらくのあいだ、
その基準の、計算の仕方を説明しています。






いままで、



その計算にあたっては、
不動産が曲者であること、や、



不動産の中でも、
土地と建物では計算の仕方が違うこと、



そして、



その土地と建物、
それぞれの資産価値の見つけ方を、



前回までにお知らせしてまいりました。




もし、あなたの親御さんがもっている



現金や不動産などの資産価値の合計が、



この時点で3,600万円以上になっている人は、




相続税を支払う人になる可能性があります。





しかし、






まだ、あわてないでください。




不動産の資産価値の計算に関しては、
ここからの作業が重要です。



最後、もう一個、項目が残されていましたね。




それは・・・





5.「評価減」や「控除」について確認する







ここでは、主に3つのことを確認してください。



今日はそのうちの1つについて書きます。



【確認その1】・・・






「親御さんがもっている不動産は、
 あなたの自宅ですか?
 (もしくは自宅にするつもりですか?)」





もし、そうだとしたら、
その土地の資産価値は、
なんと・・・・




80%の評価減!




と、なります(ただし330㎡まで)。




つまり、その土地は、
計算上20%の価値しかなくなるのです。





例えば、路線価で計算した「価値」が、
3,000万だったとしても、




その土地が、あなたの自宅用だったりすれば、
その「価値」は、
600万にまで減ってしまうんですね。




うれしい「評価減」ですね。



ぜひ、この「評価減」を
活用して下さいね。




残りの2つは、また次回に。



それでは。




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