こんにちは。
「10年20年のお付合い」の
超インドア派
住宅リスクバスター福原です。
大きな失敗や後悔(=リスク)を根絶した、
マイホーム購入・マイホームづくりの「ワザ」を、
できるだけ、わかりやすく伝えてまいります。
さて、
あなたは相続税を支払う人でしょうか?
それとも支払わない人でしょうか?
しばらくのあいだ、
その基準の、計算の仕方を説明しています。
いままで、
その計算にあたっては、
不動産が曲者であること、や、
不動産の中でも、
土地と建物では計算の仕方が違うこと、
そして、
その土地と建物、
それぞれの資産価値の見つけ方を、
前回までにお知らせしてまいりました。
もし、あなたの親御さんがもっている
現金や不動産などの資産価値の合計が、
この時点で3,600万円以上になっている人は、
相続税を支払う人になる可能性があります。
しかし、
まだ、あわてないでください。
不動産の資産価値の計算に関しては、
ここからの作業が重要です。
最後、もう一個、項目が残されていましたね。
それは・・・
5.「評価減」や「控除」について確認する
ここでは、主に3つのことを確認してください。
今日はそのうちの1つについて書きます。
【確認その1】・・・
「親御さんがもっている不動産は、
あなたの自宅ですか?
(もしくは自宅にするつもりですか?)」
もし、そうだとしたら、
その土地の資産価値は、
なんと・・・・
80%の評価減!
と、なります(ただし330㎡まで)。
つまり、その土地は、
計算上20%の価値しかなくなるのです。
例えば、路線価で計算した「価値」が、
3,000万だったとしても、
その土地が、あなたの自宅用だったりすれば、
その「価値」は、
600万にまで減ってしまうんですね。
うれしい「評価減」ですね。
ぜひ、この「評価減」を
活用して下さいね。
残りの2つは、また次回に。
それでは。
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