今日のひとことブログ

来月からインボイス制度導入にあたり
チャトレディーの方に登録サイトから
説明等の文章が来ていますよね。

本格導入は令和11年10月1日
それまでは暫定措置が行われていて
令和5年10月1日から令和8年9月30日迄
従来税抜き10,000円+消費税1,000円=11,000円貰えた分が
税抜き10,000円+仕入税額相当額の一定割合800円=10,800円となる
11,000円に対し200円稼ぎが少なくなると思えばいい
11万円だったら2千円受け取る額が少なくなるって事です。

令和8年10月1日から令和11年9月30日迄

税抜き10,000円+仕入税額相当額の一定割合500円=10,500円となる

11,000円に対し500円稼ぎが少なくなると思えばいい
11万円だったら5千円受け取る額が少なくなるって事です。

令和11年10月1日以降
消費税額が支払われなくなるので
税抜き10,000円のまま
6年後は現在の稼ぎより1割所得が減るって事です。

 

 

仕入税額控除の経過措置
適格請求書発行事業者以外の事業者からの
課税仕入れであっても
仕入税額相当額の一定割合を
仕入税額とみなして控除できる制度がある。
令和5年10月1日から令和8年9月30日迄
仕入税額相当額の80%控除
令和8年10月1日から令和11年9月30日迄
仕入税額相当額の50%控除

チャットを本業にしている人は
個人事業主という扱いになるので
適格請求書発行事業者の登録が必要
になりますが

 

それ以外の方は

いつまでチャトレ続けられるかわからないので
当面登録する必要が無い
のでは!

 

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