[福島日報ダイジェスト] 裁判官、異例の判決理由読み上げ 涙の判決文② 原発避難者自殺訴訟
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[福島日報ダイジェスト] 裁判官、異例の判決理由読み上げ 涙の判決文② 原発避難者自殺訴訟
(①からの続き・・・)
(中略)
はま子さんの自殺と本件事故との間の因果関係に関する総合的検討
ア、はま子さんの自殺につながる準備状態は、
まず、本件事故に基づいて生じた一般的に強いストレスを生む要因となる複数の出来事がはま子さんの周囲に短期間に次々と発生し、
もともとストレスに対する耐性が弱いはま子さんが、
これらの出来事に、予期なく遭遇することを余儀なくされたこと、
このような極めて過酷な経験がはま子さんに耐え難い精神的負担を強いて、
はま子さんを「本件うつ状態」に至らしめたことによって形成されたものと認めるのが相当である。
そして、自宅への一時帰宅が終わり、
本件アパートでの生活の再開が迫っていたことが直接の契機になって、はま子さんは自殺したものと認められる。
(中略)
自らが生まれ育ち、58年間余にわたって居住し、
その間、小さいながらも密接な地域住民とのつながりを持ち、
そこで家族を形成し、
その家族の安住の地となった山木屋の地に居住し続けたいと願い、
そこで農作物や花を育て、働き続けることを願っていたはま子さんにとって、
このような生活の場を自らの意思によらず突如失い、
終期の見えない避難生活を余儀なくされることによるストレスは、
耐え難いものであったことが推認される。
そうであれば、はま子さんの心身の脆弱性を適切に考慮しても、
本件事故に基づいて生じた一般的に強いストレスを生む要因が、
はま子さんの自殺に至る準備状態の形成に寄与した割合は8割(はま子さんの心因的要因を理由とする減額割合は2割)と認めるのが相当である。
争点3
これまでの認定判断の通り、
はま子さんが本件事故による避難生活によって受けた肉体的、精神的ストレスは、
相当大きな負担であったことが推認されること、
特に、はま子さんは全く予期し得ない本件事故に伴う避難により、
生まれ育った山木屋での生活を失い、山木屋での仕事も失い、
帰還の見通しが立たない不安や、
将来の自宅の住宅ローンの不安を抱えつつ、
慣れないアパートでの避難生活を強いられたものであり、
このような避難生活の最期に、
はま子さんが山木屋の自宅に帰宅した際に感じたであろう展望の見えない避難生活へ戻らなければならない絶望、
そして58年余の間生まれ育った地で自ら死を選択することとした精神的苦痛は、
容易に想像し難く、極めて大きなものであったことが推認できることを考慮すれば、
はま子さんが被った精神的苦痛に対する慰謝料は、2200万円と認めるのが相当である。
それ以外の損害は、逸失利益が約2500万円、葬儀費用200万円などとし、
心因性減額分2割を差し引くなどして裁判所が認める総額は約4900万円となる。
(判決文紹介終わり)
この判決を受け、東京電力は9月5日、控訴を断念
原発事故による自殺で東電に賠償請求した訴訟として、初の判決が確定することになりました。
はま子さんの弁護士は、こう語っています。
「(東電が)控訴断念に至ったのは、判決を支持する世論の力が大きい。
東電の企業責任を世間に示す例となり、
今後の同様の判決に対し、大きな意味を持つ。」
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