柿のタネは柿の種じゃない -22ページ目

祝!

iPhone4Sがauから出ることが確定しましたね~
リンクをクリックしてもらうと、auのホームページに「iPhone」コーナーが!!

事前に情報漏れがあり、アップルは厳格に対応する前例があるので発売されなくなるかもとヒヤヒヤしていたんですが、無事に発売されることになって良かったです!

アンドロイド勢に押されてる&ジョブズ無き後で、相当焦っている。


しかし、5じゃなくて4Sとはなぁ。



au持ちの子と話したところ、まだ様子見したほうが無難じゃないかって話になった。アドレスがezweb.ne.jpそのままで使えない可能性?噂?があるらしい。アドレス変えるのは面倒くさいしね。

変更するなら、事態が落ち着いてからのほうが何かと良さげです。


iPhoneも魅力的といえば魅力的だけど、これからのau端末はwimaxが搭載されてるものが増えていくから(2011年秋冬モデルラインアップ)、wimax搭載モデルを買って、iPodTouchの最新モデルを入手、カフェでノーパソ使用がいいんではないかと勝手に思う今日この頃。




あとdocomoからiPhone出るか出ないかだけど、私は出ないような気がする。

過去に話がつぶれたのと、会社的に色々柵が多そうだから。


iPhone4S完全ガイド―操作方法からベストアプリまで徹底解説 SoftBank両対応au (超トリセツ)

初。

食生活は如実に

最近、仕事で頑張った日の夜に、肉食化しがちで、ラーメン!
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上海そば!
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ほかにも色々といった食生活をしていたら、案の定、体重が少し増えてしまった。

頑張る原動力だから、たまにはいいかなと、思うことにする。食べた分は運動すればいい事だ~


気合いだ、気合いだ、気合いだ~




iPhoneからの投稿

ミーハーですみま

被用者年金の一元化・・・

日経で「給付面の是正課題 官民格差残る恐れ
という記事を見てたんですが、

被用者年金の一元化を2018年にやっていく方向で話が進んでおり、
「社会保障と税の一体改革案」に盛り込んだ、とのことなんです。

社会保障と税の一体改革案という元ネタ がどこにあるか探していたところありました。
いつの間にか所管が内閣官房社会保障改革担当室 というところになっている・・・


資料中の
「社会保障改革の具体策、工程及び費用試算」というのを見ていたら
年金支給開始年齢の引上げがいよいよ本格的に検討されている・・・
そんな記述を見つけてしまいました。

「Ⅲ 年金」には2つの資料があるのだけど、
現状をみると、P5のほうを進めていると思うんですよ。

【充実】
・短時間労働者に対する厚生年金の適用拡大
・第3号被保険者制度の見直し
・在職老齢年金の見直し
・産休期間中の保険料負担免除
・被用者年金の一元化

【重点化・効率化】
・マクロ経済スライド
・支給開始年齢引上げ
・標準報酬上限の引上げ



「支給開始年齢引上げ」の部分をさらに抜粋してみると・・・
・先進諸国(欧米)の平均寿命・受給開始年齢を十分参考にし、高年齢者雇用の確保を図りつつ、68~70歳へのさらなる引上げを視野に検討
・厚生年金の支給開始年齢引上げスケジュールの前倒しを検討
・基礎年金の支給開始年齢を引き上げる場合、1歳引き上げる毎に、引上げ年において0.5兆円程度公費縮小


68~70歳支給開始・・・
ほい、きた~~あせるあせるあせる

高年齢者雇用の確保を図りつつって
70歳になるまで働かなきゃいけない社会って・・・??



第3号被保険者制度の見直し・・・

数日前に、日経で「夫の厚生年金2等分、専業主婦の制度見直し 厚労省方針
というニュースを見てたんですが、

厚労省HPに元ネタがありました。

第3号被保険者制度の見直しについて

軽く抜粋してみました。

【Ⅰ案】妻に別途の保険料負担を求める

【Ⅱ-1案】夫に追加の保険料負担(定額)を求める

【Ⅱ-2案】夫に追加の保険料負担(定率)を求める

【Ⅲ案】妻の基礎年金を減額する


【ⅠからⅢ案の総括】
・ ⅠからⅢ案については、抜本的な見直しにつながる反面、新たな負担を設けるが給付は変わらなかったり、負担は変わらないが給付は減額したりすることになる点において、現実的な解決案となりうるかという問題点が、いずれの案にも存在するのではないか。

・ こうしたことから、第3号被保険者制度への不公平感を解消する見直し方策として、過去に提案されてきた案の一つ(=年金分割案)と同様の考え方であり、現行法で、被扶養配偶者を有する第2号被保険者の保険料は、被扶養配偶者が共同負担したものと認識する旨が規定(※)されていることにも馴染みがあり、さらに、民主党の新年金制度の考え方にも合致する夫婦共同負担の制度(第2号被保険者が納めた保険料の半分はその被扶養配偶者(第3号被保険者)が負担したものとして取扱う、いわゆる二分二乗制度)を導入することが考えられるのではないか。


共同で保険料を負担したことに対する年金給付は、厚生年金部分を夫婦で分割して受け取ることとなり、実際の効果は、年金分割の案に近い。


イメージ的には離婚時の年金分割のような感じですね。


後期高齢者医療制度に代わる新たな制度・・・

あまり話題になっていないですが・・・



後期高齢者医療制度に代わる新たな制度について

2014年(平成26年)3月施行する方針らしいですね(元ネタ
)。




















厚生労働省のHPをみるとこんなページがありました。



“後期高齢者医療制度”についてご説明します。




さらに見ていたら

「高齢者医療制度の歩み」というのがあり・・・



昭和58年に老人保健法が制定されて

平成9年から約10年以上にわたる抜本改革の議論が行われて

平成20年4月に後期高齢者医療制度が施行された

ということで・・・



10年以上わたって議論が行われて施行された後期高齢者医療制度にもかかわらず、

2014年3月から新新制度がスタートとなると、

6年あまりで幕を閉じることになる。。。





議論もそんなにされているように思えない新新制度・・・

正直どうなのって思うが。。。









税と社会保障の抜本改革 [単行本]

しかし・・・

本日から施行ですね、求職者支援制度

とある事情で、雇用保険ネタを集めているんですが...



平成23年10月1日、本日から「求職者支援制度
」がスタートです。



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求職者支援制度とは、

雇用保険を受給できない失業者の方(※1)に対し、



(1)無料の職業訓練(求職者支援訓練)を実施し、

(2)本人収入、世帯収入及び資産要件等、一定の支給要件を満たす場合は、職業訓練の受講を容易にするための給付金を支給するとともに、

(3)ハローワークにおいて強力な就職支援を実施することにより、安定した「就職」を実現するための制度です。



(※1 雇用保険の適用がなかった方、加入期間が足りず雇用保険の給付を受けられなかった方、雇用保険の受給が終了した方、学卒未就職者や自営廃業者の方 等)

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原則無料で職業訓練を受講できるほか

一定要件を満たす方に、訓練期間中は「職業訓練受講給付金」が支給されます。



職業訓練受講給付金の支給要件としてはひらめき電球



1 本人収入が月8万円以下(※1)

2 世帯全体の収入が月25万円(年300万円)以下(※1、2)

3 世帯全体の金融資産が300万円以下(※2)

4 現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない

5 全ての訓練実施日に出席する方(やむを得ない理由がある場合は8割以上の出席)

6 同世帯の中に同時にこの給付金を受給して訓練を受けている人がいない(※2)

7 過去3年以内に、偽りその他不正の行為により、特定の給付金の支給を受けたことがない



支給額はひらめき電球

●職業訓練受講手当 月額10万円

●通所手当 職業訓練実施施設までの通所経路に応じた所定の額(上限額あり)





職業訓練受講給付金を受給できる方で、この給付金だけでは生活費が不足する場合には、希望に応じて、労働金庫(ろうきん)の融資制度を利用することができるとのことです。







雇用保険・職業訓練・生活保護・給付金徹底活用マニュアル (すぐに役立つ)

同じような事で悩んでいる人っているんだね。私だけじゃなかった。