ブログの記載が暫く止まり、ご心配をお掛けしていたかと思います。

再び、過去のブログに記載した内容を再度掲載します。

 

ノンフィクション(二十八)の続きです。

 

遡り、説明をする。
当時、大阪地裁水島和男裁判長(罷免)大阪弁護士会に登録は不自然である
その根拠は、刑事裁判の被告人を検挙し検事調書の取り調べ作成から、その後検察官が被告人の起訴状を裁判書に提起した場合は、その担当の1審地裁の裁判官は、起訴状に記載した罪となるべき事実を被告人に、認否を与える法律の規定があり、それが「罪状認否」であり、
その規定で直接に裁判官の面前に出頭させる義務が(召喚状)であり、
従い、担当裁判官は、被告人に、強制的にも裁判書に直接呼ぶ(召喚状)を公布させる法律の規定があるのに裁判官の職務義務と職務の権利義務を知らないので判決を言渡し、実刑を言い渡され長期の刑務所生活を懲役刑として通算6年3ケ月間の(不法逮捕監禁罪)の冤罪を受けたのであり当時の被告人内田正利は、!?

 

真犯人愛知県警本部生活経済課日沖性平警察官の虚偽公文書作成した原因を、精査せずに、名古屋地検石碕功ニ検事が作成したのは、真犯人佐々木詳元に加担した虚偽の起訴状であり公平な裁判を期待したが、罪状認否する機会を与えずに召喚状も無く、裁判書の1審裁判(公判)の弁論再開裁判をした事実も無く、いきなり平成15年3月11日に懲役刑の有罪を言い渡され、通算6年3ケ月間の(不法逮捕監禁罪)裁判官の職務権利義務違反の職務犯罪で懲役刑を、こいつ水島和男裁判長に言渡されの冤罪を不法に受けたのである。
従い、上記の通り、法律の知らない、こいつ水島和男裁判官は(弾劾裁判所)罷免は、当たり前の法律の知らない阿保で間抜けの大馬鹿だから、大阪弁護士会に潜り込んだが、!!
こいつ水島和男弁護士は、今後も刑事裁判での被告人を、刑事弁護が出来る筈がない大馬鹿の頭の能力が無く悪党で根性が汚い、この馬鹿野郎が大阪弁護士会の弁護士登録は不自然である。

当時・冤罪の私がブログで指摘するが、!?
こいつ水島和男裁判長の、1通の公文書が届いた。刑事裁判の判決を言渡す目的の公文書が
2週間前の(平成15年2月14日付で)、強制的に(平成15年3月11日)出頭する判決の召喚状が大阪拘置の私の手許に届き、不法逮捕監禁が明らかである証拠だとして,私は何回も何回も書簡を書き続けたのであるが、この悪党の水島和男裁判官に公平な裁判と召喚状で、罪状認否の弁論再開をしてください。と・・何度も、何度も書簡を書き、懇願したのです。

 

当時の私は、
中央の法学部でも、頭の良い先輩よりも、択一試験と弁論試験は私の方が早く、六法全書の全ての法律・記憶喚起は100%であり、通常の弁護士以上に自慢と豪語が出来るくらい、刑事訴訟法と刑法・憲法は、特別に法律を学んだ記憶喚起は抜群の能力があり、試験では100点満点とれる余裕の自信があり、だから、2週間前の(平成15年2月14日付で)、強制的に(平成15年3月11日)出頭する判決の召喚状水島和男裁判長に有罪の実刑を故意に言渡される危機感から驚いたのである。