ノンフィクション(二十六)の続きです。


その原判決での水島和男判官は、当時・裁判官の職務上の過失であり、逮捕監禁罪には成らない無罪なのであるが。
ところが、上記・物的証拠の通り、大阪地裁の水島裁判長の過失であれば、当然に、裁判官の独立した職権(刑訴法318条規定)で有罪を言渡したのであるから、この
過失行為を認めて公訴棄却する判決で済むはずである。
当然に過失は無罪であり、裁判官の職務上の
過失であるから、自らが、刑事裁判をやり直しすることで、当然に、逮捕監禁罪には成らない過失は無罪なのであるから隠さずに、
裁判官の威信を守り通し、正義の裁判官として遂行すれば、ブログで私からも指摘されず、刑事告訴や付審判請求や、裁判官の罷免請求の弾劾裁判所には提起していない事実だ。
それを、
過失の犯罪を隠した
水島和男裁判官は、職務犯罪の過失を隠すために、被告人内田正利を故意に、不法に逮捕監禁して過失の職務を怠り、刑法規定・刑法194条規定の犯罪事実を敢行する動機の証拠は、弁論再開を「罪状認否」をする目的の弁論再開を不法に却下するとして犯罪を敢行した事実である。



上記の公文書の証拠は、起訴状に記載した1審の犯罪事実は、捏造であるとして罪状認否をする様に、大阪拘置所から何度も何度も書簡を水島に送り、罪状認否弁論再開請求を求めたところ,
平成15年3月6日付、大阪拘置所(平成15年3月9日)独房に届いたが、 即に書簡での異議申し立ても無視され、
平成15年3月11日に有無も無く、裁判を1度も開裁されず「罪状認否」で無実を主張する機会も無く、大阪刑務所に収監され、通算6年3ケ月間の冤罪に遭遇する。
従い、
特別公務員職権乱用罪の刑法194条規定、裁判官の犯罪。懲役刑10年以下の犯罪事実の証拠であり、その原因は
平成15年3月11日に特定日に原判決で、被告人内田正利と、罪状認否をした様に装い、大阪地裁の併合裁判で 名古屋ハートランド事件と高野山事件の「罪状認否を」をするように弁論再開請求を、却下して、正当化で平成15年3月11日特定日懲役刑を言い渡された。


次回に続く
 

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