ノンフィクション(二十五)の続きです。


刑事裁判ガイアサポート・乃至・ガイアリマツク内田正利会長を不法に逮捕監禁した刑法194条の規定違反の犯罪事実で、水島和男裁判官を厳重な処罰を求めて大阪地検特捜部に刑事告訴状と唯一の証拠を提起し、又、弾劾裁判所に裁判官の罷免請求をしていた。
ところが、
最高検察庁から自らが逮捕される原因を認識した元・大阪地裁の裁判官
水島和男本人は(罷免)、自ら、裁判官を依頼退官したと申告し、大阪弁護士会に弁護士登録をしていたのである。

冒頭に現役の裁判官・検察官・法学部等・以外に、憲法・刑事訴訟法等の法律規定を知らない私の読者に対し、法律の勉強として、簡単でシンプルな憲法・刑事訴訟法の法律を説明しましょう。

要約すると、大日本帝国憲法、昭和17年・戦時刑事特別法から、戦後・日本国憲法に変わり、国民的・人権を最優先にした刑事訴訟法(疑わしきは被告人の利益に)と、重要規定の基本的人権の民主主義的に改正された、
その後の日本国憲法にて、大阪地裁
水島和男裁判官が、刑事被告人になるのも珍しく、まして裁判官が、懲役・実刑の判決を言渡したのが職務上の過失でなく、無実の人間を逮捕監禁した犯罪が不法の故意であり、その故意の犯罪事実が暴かれたのが、平成19年2月15日のPM2時34分に大阪地検刑事確定記録から、無実の私を不法に逮捕監禁していた重大の唯一の物的証拠が発見したのである。

その物的証拠によれば、
被疑者
内田正利が、日沖性平警部補の逮捕状で愛知県警千種署の留置所に拘留されている間の平成13年9月14日に大阪地裁の水島和男裁判官は、検察の起訴事実が、間違いなく正しいのか、有罪か無罪か、あるいは刑を猶予するのか、罰金なのか判断するにあたり、!?

当然に大阪地裁第六刑事部の裁判長であり、被告人を取調べする義務の「
罪状認否」する裁判長であり、水島和男裁判官の職務権利で、当時・刑事被告人内田正利を大阪地裁の裁判所の法廷内で無実を主張する、「罪状認否」を否定する目的の証拠調べする機会を奪われた挙句に、憲法に定めた規定の裁判をしないで、通産6年3ヶ月も、自由を奪われ不法に刑務所に不法に監禁された事実の証拠と根拠を指適するのは当然に、悪党等を指摘してブログの記載だけであり、!?

その裁判の取調べする目的にて、大阪地裁の裁判所に被告人として出頭させる召喚状も交付せずに、又は、被疑者
内田正利の私選弁護士にも召喚状を交付する手続きの職務義務・権利義務を怠り、憲法に定めた公平な判決裁判をしないで、同・裁判所に被告人を直接主義の取調べの裁判を1度もしないで、私の顔も知らずに、私選の弁護士高木甫と共謀し、伊吹栄治公判検事だけの主張だけで、被疑者内田正利を首謀者として裁判官の独立した職権(刑訴法318条規定)での原判決で懲役刑の有罪を言渡した。

次回に続く

 

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