以前にも、ブログに記載した内容が重複します。
遡り、説明をする


高野山釈尊会社長 兼 ガイアサポート株・内田正利会長を不法逮捕監禁罪での犯行は!?
水島和男裁判官の職務義務違反と権利義務反を敢行して、大阪地検特捜部に内田正利
厳重な処罰を求め法曹界6名の告訴状を提起した・・2ケ月後に、大阪地検特捜部で受理された。
ところが、
その後、戦略的に大阪地方裁判所を(罷免)・・悪党水島和男は大阪弁護士会に登録した。
遡ると、
極めて悪質
水島和男犯罪事の事実を、大阪地検特捜部から逮捕が免れたのは、下の写真の通り
大学の先輩後・後輩の為に、単に、京都大学法学部
後輩・大阪地検特捜部に配属された直後の
松田一郎特捜長が加担し、・京都大学法学部先輩 水島和男を庇う目的で(不起訴処分)した。

                                                     
セレブで法律に精通・内田社長・のブログ
 その原因で、!
水島和男裁判官と、就任直後の松田一郎特捜部長の2名を最高検察庁の刑事課に厳重な処罰を求めて告訴状を提起したところ、受理された。
従い、最高検察庁の検事が、大阪地検特捜部を捜索し、
水島和男裁判官と、松田一郎特捜部長の2名を逮捕する目的で捜索し、最高検が特捜部を捜索したところ、証拠隠滅の・別事件が判明した。

それは、告訴人
内田正利が大阪地検特捜部に水島和男裁判官等、法曹界の5名を提起した告訴状に添付した証拠書類が、松田一郎特捜部長の不起訴処分名目の職権で全て隠滅された。
こいつ、松田一郎が故意に証拠を隠滅して、告訴状の添付証拠の詳細が判明できなかつた。
しかし、最高検察庁が特捜部の事務所を確実に時間を掛けて最高検は
松田一郎特捜部の逮捕を目的として長時間も捜索をしていた。
ところが、
 寝ている子供を起こす様に,別事件の唯一の冤罪の証拠、(村木さん冤罪)原因の唯一の証拠が大阪地検特捜部の事務所から証拠が判明したので、それを優先順位に最高検は捜索を開始したのであり、私は、困惑から担当検事正に連絡し・・
松田一郎水島和男の被告人を優先に私が提起した為に最高検が告訴状の提起を受理し、松田一郎特捜部長を検挙する予定で大阪地検特捜部を捜索をしたのであり、(村木さん冤罪)事件は、同時に併用して捜索をして欲しいと私は懇願した。
しかし、
最高検察庁は
松田一郎特捜部長を逮捕する目的の調査を後回しにする形で、松田は運がよく
(村木さん冤罪)の原因の唯一の証拠が判明した原因で、以前の
特捜部長他・2名を犯罪者として、
大阪地検(某)
特捜部長と(某)副部長と(某)主任検事を、最高検が逮捕したのでる。

従い、法曹界の
刑事被告人6名を不起訴にした松田一郎特捜部長の加担の原因で闇に葬られた形だが、懲役刑として6年3ケ月間・逮捕監禁事件で冤罪を受けた私の戦いの執念はこれからであり、

法曹界の6名の悪党等は、永久に安心してはいられない、私の復讐する冤罪の敵討ちの執念は、恐ろしく、大金を使用しても、私の冤罪が晴れるまで、永遠に執念は終わらない事実を指摘する。

遡り、冤罪事件を記載するが!
大阪地裁
水島和男裁判長が職務を怠る原因は、裁判官の職務上の過失と見せた犯罪であり、
被告人を裁く能力も無い 憲法と、刑事訴訟法を知らない裁判官であるから(罷免)が当たり前

憲法と刑訴法(最高裁判所規則)に従い、裁判官の職務権利と職務義務を怠り、
水島和男裁判官の勝手で横着した自己中心的な職務権限を不法に濫用し、当時被告人内田正利の顔も当然知らずに、刑事裁判の取り調べする召喚状で1審の大阪地裁に直接出頭させる意思も能力もなく、有無も無く、不法に有罪を言渡し、通算6年3ケ月間の逮捕監禁罪(大阪刑務所収監させた)冤罪を敢行させた職務犯罪は(罷免)裁判官として能力が無い馬鹿であるから(弾劾裁判所)にて(罷免)された。
ところが、こいつ、水島和男は職務犯罪を隠す目的で、自己退職等と主張する大馬鹿である。
当然に!!
冤罪の刑事裁判、大阪拘置所で大阪地裁の1審の「
罪状認否」する公判に、召喚状で出頭させる
裁判官の
職務権利職務義務を怠り、水島和男裁判官は平成13年9月17日に、大阪地裁第6刑事部の公判で、当時・被告人内田正利が不在と知りながら故意に懲役刑5年を言渡したのである。

刑事裁判ガイアサポート・乃至・ガイアリマツク
内田正利会長を不法に逮捕監禁した刑法194条の規定違反の犯罪事実で、水島和男裁判官を厳重な処罰を求めて大阪地検特捜部に刑事告訴状と唯一の証拠を提起し、又、弾劾裁判所に裁判官の罷免請求をしていた。
ところが、
最高検察庁から自らが逮捕される原因を認識した元・大阪地裁の裁判官
水島和男本人は(罷免)、自ら、裁判官を依頼退官したと申告し、大阪弁護士会に弁護士登録をしていたのである。
冒頭に
現役の裁判官・検察官・法学部等・以外に、憲法・刑事訴訟法等の法律規定を知らない私の読者に対し、法律の勉強として、簡単でシンプルな憲法・刑事訴訟法の法律を説明しましょう・
要約すると、
大日本帝国憲法、昭和17年・戦時刑事特別法から、戦後・日本国憲法に変わり、国民的・人権を最優先にした刑事訴訟法(疑わしきは被告人の利益に)と、重要規定の基本的人権の民主主義的に改正された、
その後の日本国憲法にて、大阪地裁
水島和男裁判官が、刑事被告人になるのも珍しく、まして裁判官が、懲役・実刑の判決を言渡したのが職務上の過失でなく、無実の人間を逮捕監禁した犯罪が
不法の
故意であり、その故意の犯罪事実が暴かれたのが、平成19年2月15日のPM2時34分に
大阪地検刑事確定記録から、無実の私を不法に逮捕監禁していた重大の唯一の物的証拠が発見したのである。

その物的証拠によれば、
 被疑者
内田正利が、日沖性平警部補の逮捕状で愛知県警千種署の留置所に拘留されている
間の
平成13年9月14日に大阪地裁の水島和男裁判官は、検察の起訴事実が、間違いなく正しいのか、有罪か無罪か、あるいは刑を猶予するのか、罰金なのか判断するにあたり、!?

当然に大阪地裁第六刑事部の裁判長であり、被告人を取調べする義務の「
罪状認否」する裁判長であり、水島和男裁判官の職務権利で、当時・刑事被告人内田正利を大阪地裁の裁判所の法廷内で無実を主張する、「罪状認否」を否定する目的の証拠調べする機会を奪われた挙句に、憲法に定めた規定の裁判をしないで、通産6年3ヶ月も、自由を奪われ不法に刑務所に不法に監禁された事実の証拠と根拠を指適するのは当然に、悪党等を指摘してブログの記載だけであり、!?

その裁判の取調べする目的にて、大阪地裁の裁判所に被告人として出頭させる召喚状も交付せずに、又は、被疑者
内田正利の私選弁護士にも召喚状を交付する手続きの職務義務・権利義務を怠り、憲法に定めた公平な判決裁判をしないで、同・裁判所に被告人を直接主義の取調べの裁判を
1度もしないで、私の顔も知らずに、私選の弁護士
高木甫と共謀し、伊吹栄治公判検事だけの主張だけで、被疑者内田正利を首謀者として裁判官の独立した職権(刑訴法318条規定)での原判決で懲役刑の有罪を言渡した。

その原判決での
水島和男判官は、当時・裁判官の職務上の過失であり、逮捕監禁罪には成らない無罪なのであるが。
ところが、上記・物的証拠の通り、大阪地裁の水島裁判長の過失であれば、当然に、裁判官の独立した職権(刑訴法318条規定)で有罪を言渡したのであるから、この
過失行為を認めて公訴棄却する判決で済むはずである。
当然に過失は無罪であり、裁判官の職務上の
過失であるから、自らが、刑事裁判をやり直しすることで、当然に、逮捕監禁罪には成らない過失は無罪なのであるから隠さずに、
裁判官の威信を守り通し、正義の裁判官として遂行すれば、ブログで私からも指摘されず、刑事告訴や付審判請求や、裁判官の罷免請求の弾劾裁判所には提起していない事実だ。
それを、
過失の犯罪を隠した
水島和男裁判官は、職務犯罪の過失を隠すために、被告人内田正利を故意に、不法に逮捕監禁して過失の職務を怠り、刑法規定・刑法194条規定の犯罪事実を敢行する動機の証拠は、弁論再開を「罪状認否」をする目的の弁論再開を不法に却下するとして犯罪を敢行した事実である。

                    


上記の公文書の証拠は、起訴状に記載した1審の犯罪事実は、捏造であるとして
罪状認否をする様に、大阪拘置所から何度も何度も書簡を水島に送り、罪状認否弁論再開請求を求めたところ,
平成15年3月6日付、大阪拘置所(平成15年3月9日)独房に届いたが、 即に書簡での異議申し立ても無視され、
平成15年3月11日に有無も無く、裁判を1度も開裁されず「罪状認否」で無実を主張する機会も無く、大阪刑務所に収監され、通算6年3ケ月間の冤罪に遭遇する。
従い、
特別公務員職権乱用罪の刑法194条規定、裁判官の犯罪。懲役刑10年以下の犯罪事実の証拠であり、その原因は
平成15年3月11日に特定日に原判決で、被告人内田正利と、罪状認否をした様に装い、大阪地裁の併合裁判で 名古屋ハートランド事件と高野山事件の「罪状認否を」をするように弁論再開請求を、却下して、正当化で平成15年3月11日特定日懲役刑を言い渡された。

その証拠の通り、懲役刑を、1審裁判で「罪状認否の」召喚状も無く、二度も大阪地裁で実行していた事実の物的証拠が、
平成19年2月15日に発見されるまで、水島和男裁判官が職務上の過失を
隠し通し
故意に懲役刑をするために裁判所の原判決の公文書を偽造していた事実であることが判明したのである。
大阪拘置所の私に公文書を送り、平成15年3月11日に「罪状認否を」せずに、懲役刑を言渡された被告人
内田正利水島和男裁判長の不法逮捕監禁した犯罪の動機を暴いたのである。
 (証拠)上の写真の通り、
「罪状認否を」求めた弁論再開を却下するとして、即に懲役刑として言い渡した、その犯罪の動機を説明すると、真実は、別のブログに記載した通りであり、
私選弁護士
高木甫弁護士に、水島和男は内田正利の、「罪状認否」しないで有罪を言い渡した
平成13年9月14日の原判決を破棄しないで、裁判官の職務犯罪の指摘を私選弁護士
高木甫弁護士の脅迫から、私選弁護士高木甫弁護士が、刑事弁護の山口組(拳銃)所持事件を無罪にする様に教唆から水島裁判官の職務犯罪の指摘放棄する取引に応じて無罪にしたのである。
その様に水島裁判官自らの
過失を隠す為に故意に弁論再開を却下するとして平成15年3月9日

元・大阪地裁
水島和男裁判長が1審・原判決・真犯人佐々木詳元を裁判所で(宣誓)偽証罪を、知らずに鵜呑みに引用し、同・(刑事訴訟法・伝聞禁止)検察官調書のみを、そのまま引用した、
二つの証拠を鵜呑みし裁判官の職務義務を怠り、不法に引用した過失の事実誤認の原因から、

元・㈱高野山釈尊会・ガイアサポート株式会社・ガイアリマツク、タイランド
内田正利か大阪拘置所の私に公文書を送り、平成15年3月11日に「罪状認否を」せずに、懲役刑を言渡された被告人内田正利水島和男裁判長の不法逮捕監禁した犯罪の動機を暴いたのである。
 (証拠)下の写真の通り、
「罪状認否を」求めた弁論再開を却下するとして、即に懲役刑として言い渡した、その犯罪の動機を説明すると、真実は、別のブログに記載した通りであり、

私選弁護士
高木甫弁護士に、水島和男は内田正利の、「罪状認否」しないで有罪を言い渡した
平成13年9月14日の原判決を破棄せず有罪言渡しを、裁判官の職務犯罪の指摘を私選弁護士
高木甫弁護士の脅迫から、私選弁護士高木甫弁護士が、刑事弁護の山口組(拳銃)所持事件を無罪にする様に教唆から水島裁判官の職務犯罪の指摘放棄する取引に応じて無罪にしたのである。
従い、
状認否の取調べをする裁判をしないで 裁判所に被告人と、私選弁護士に召喚状で出頭させず裁判官の(刑訴法)318条規定・裁判官の独立した職権にて(伝聞禁止)検察調書だけを引用しただけで、内田正利を首謀者の犯人として懲役を確定し実刑を言渡した故意の犯罪事実でもある。

水島とは、大阪地裁での裁判での公判で1度の面識も無く、公平な裁判をしないで、裁判官の職務の過失を隠し故意に職権濫用で懲役刑を言い渡された人間の気持ちは、
水島和男の大馬鹿には、
解るまいが、!!
その後に
内田正利を不法に逮捕監禁した犯罪事実で最高検察庁から逮捕される事実だが、?

その逮捕監禁した犯罪事実で最高検察庁から逮捕される危機感から、裁判官を(罷免)依頼退官として、裁判官の罷免・懲戒免職処分同様を、大馬鹿の知能犯
水島和男は、現在、大阪弁護士会の新米・弁護士として登録したのである