子どもの権利条約 | 晴れわたる青空の下で

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人類の歴史は、「侮辱された人間が勝利する日」を、しんぼう強く待っている。インドの詩人タゴール

子どもの権利条約


殺人事件の被害者のご家族の方は、犯人の死刑を、極刑を望んでいる。
当然だ!
いじめっ子への私の思いも全く同じだからだ。
しかし、究極的には、殺人者にもいじめっ子にも人権がある。いじめっ子は、死んで償え!
と心から思うが実際はそうはいかない。
私はいじめっ子の死を望まない。
いじめっ子がいじめをやめること。
いじめっ子が心から反省すること。
いじめっ子がかつてのいじめられっ子に謝罪すること。
いじめっ子が「いじめる行為は最悪だ!」と心から思えるようになること。
それが大事だ。
しかし、いつまでも、いじめっ子の良心を期待してもいられない。
なぜなら狂犬と化した、いじめっ子が現在も多く存在するからだ。
絶対に法律と条例を創るべきだ。憲法に照らした法律と条例を。
憲法は、国家権力をしばるための法であり、私人つまり、一般の人々をしばるための法ではありません。だから憲法により、いじめ加害者を逮捕するなんてことはできない。憲法をもとにした法律や条例をつくってほしいのです。
今学校に通ういじめ被害にあい苦しむ彼らが、また、いじめにより重い後遺症を抱えた彼らが、基本的人権を侵害されている状態にある。
一度粉々に割れたつぼは、完全には修復出来ない場合が多い。たとえかけらを集めて接着剤でつけても元の形にのようでやはり違う。一度壊されたものは修復しにくい。

憲法第十三条
すべての国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福の追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

憲法第十一条
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

憲法第十八条
何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

憲法第二十六条
すべての国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
②すべての国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

憲法第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

憲法第三十六条
公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。

そうそう、学校の先生は公務員だったね。

憲法第九十七条
この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

未成年は、国民ではないのか?
未成年には、基本的人権が保障されていないのか?
世界基準のこども(未成年)の人権について真剣に考えなくてはならない。

子どもの権利条約、第39条
締約国はあらゆる形態の放置、搾取若しくは虐待、拷問若しくは他のあらゆる形態の残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つける取り扱い若しくは刑罰又は武力紛争による被害者である児童の身体的及び心理的な回復及び社会復帰を促進するためのすべての適当な措置をとる。このような回復及び復帰は、児童の健康、自尊心及び尊厳を育成する環境において行われる。

「他のあらゆる形態の残虐な」行為とは、いじめではないのか!
「非人道的な」行為とは、いじめではないか!
「品位を傷つける取り扱い」とは、いじめではないか!
これらの被害者である児童。
ここで言われている児童とは、「小学生」だけではない。
18歳未満のすべての人のことだ。

第1条
この条約の適用上、児童とは、18歳未満のすべての者をいう。ただし、当該児童で、その者に適用される法律によりより早く成年に達したものを除く。


「子どもの権利条約」は、すべての18歳未満の人々が悲惨な目に遭わないように作られたものであるはずだ。決して加害者生徒のための人権に重きを置いたものではないはずだ。もしそうであるなら、この「子どもの権利条約」は、いじめ容認の温床となっているということになるではないか。
いじめに苦しんでいる彼らの笑顔を守るための権利条約であるはずだ。理性の効かない残虐行為を繰り返し、暗い目をいじめ加害者にさせては断じてならない。
クラスメートを心配しているのに、傍観者などといつまでも言われているのは、あまりにも気の毒である。
「子どもの権利条約」の締約国である日本には、「非人道的」で、「残虐」で、「品位を傷つけ」られている18歳未満の当該児童である被害者がたくさんいる。


「被害者である児童の身体的及び心理的な回復及び社会復帰を促進するためのすべての適当な措置をとる」
という実践を、締約国である日本は、まだまだ消極的である。
日本は、「いじめ24時間ダイヤル」で、彼らの悲痛な声を多く聞いてきたはずである。

では、「このような回復及び復帰は、児童の健康、自尊心及び尊厳を育成する環境において行われる」を見るとき、18歳未満のいじめに苦しみ衰弱している人々の「自尊心及び尊厳を育成する環境」とは、どのような「環境」をいうのだろうか。
いじめ加害者を別の場所に置き、落ち着かせるという考え方。
では、いじめにより衰弱してしまった彼らは、どのような「環境」、言い換えれば、どのような「場所」が最適なのだろうか。
「回復及び復帰は、児童の健康、自尊心及び尊厳を育成する環境」……。
全国に一カ所だけでいいのか。
各主要都市に一カ所だけでいいのか。そんなに規模の大きな環境である必要があるのかどうかも考えていかなければならない。
例えば、各地域の図書館の一室では小さすぎるのだろうか。
それでは、いじめにより衰弱した生徒の足が向かない。本人が「行ってみよう!」と思えなければ意味がないのだろうか。
学校が、いじめ被害者の、自尊心と尊厳、つまり「心」と、健康、つまり「体」を守るために、学校自体が、被害者にとってストレッサーなのであるから、「自尊心及び尊厳を育成する環境」と提携し、その「環境」に18歳未満を預ける必要がある。その不登校期間に、その「自尊心及び尊厳を育成する環境」に通い続けるのであれば、「欠席扱いにはしない」という取り決めをすることが必要なのではないだろうか。
この「不登校」への不安を、いじめにより衰弱している児童(18歳未満)は、強く感じている。
だからこそ、初めは「図書館」などの「一室」でいいから、そのような取り決めを実現させてほしい。憲法と、児童のための権利条約(子どもの権利条約)をもとにした法律を整備してほしい。「自尊心及び尊厳を育成する環境」は、発展的に充実させればいいとして、一日も早く必要な法律を作ってほしい。
中学生日記などの「いじめ掲示板」は、その役割を部分的に果たしていると思う。
中学生日記などの「いじめ掲示板」をもとにして、大幅に改良されたいじめ掲示板が必要だろう。
そんな大幅に改良された掲示板を作成するという挑戦を試行錯誤していただければと期待します。