今日(日曜日)、市民法律相談を受けているときに、初めて「おしどり贈与」と言葉があることを知りました。
相談者が、「おしどり贈与」と言われた(最初は、「おしどり相続」と言っていた)ので、ナニそれ?と思ったのですが、よく聞くと、贈与税の配偶者控除の特例のことを「おしどり贈与」と言うと誰かから聞いたために、「おしどり贈与」という言葉を発せられたようでした。
いずれにしても、弁護士に相談する前に、自分でいろいろ予習するのはよいことだと思います。
だだ、自分に都合のよいことだけを鵜呑みにして、目の前にいる弁護士のアドバイスを聴く気がない人は市民法律相談に来ないで欲しいです。