よくお店に張り出してある。
『当店の敷地内で生じた事故については一切責任を負いません』という看板はどういった意味があるのでしょうか。
ふとおもったのが、駐車場にて事故が起こり、事故が駐車場等の管理不足により生じた場合も免責されるのでしょうか。
例えば、契約当事者間において不法行為責任も含めて免責条項を用意することはできるので、この看板が契約上の免責条項といえるかが問題となると思うのですが。
駐車場を利用することについての契約はないですよね。駐車場に関しての契約が存在しているわけではないのでやはり不法行為責任を負うと考えるのでしょう。
不法行為の当事者の一方が
「私は不法行為責任を負わないよ」といったからと言って不法行為責任をめぐる法律関係が変わるものではない、ということですね。
そんなことを思った夕暮れでした。
では、落石注意という看板は法的には意味があるのでしょうか?
あるとするならば法的にはどういう意味があるのでしょうか。