財産権の保障

 憲法は「財産権はこれを侵してはならない」(29条1項)と規定する。財産権の保障内容は、①個々人の具体的財産上の権利、②私有財産性の2つを保障している。

憲法29条2項の解釈について

憲法29条2項は、財産権は公共の福祉に適合するように法律で定めると規定する。

(1)財産権は内在的制約の他、政策的政策にも服する。
(2)法律と定めることから条例による制約は許されるかが問題となる。
→条例による制約も許される。
∵法律と同様の民主的基盤を持つ。

29条3項について

29条3項は損失補償について定める。
損失補償で問題となるのは、
1、公共のための意味
2、用いるの意味→収用だけでなく制限も含まれる。
3、補償の要否→特別損害説。特定人に対する、財産権の強度な侵害
4、補償の時期→同時でなくてもよい
5 、補償の程度。→完全補償と相当補償
6、補償の規定を欠く法律の効力。→憲法29条3項を直接の根拠として補償請求ができる

公務員試験ならこの程度書けばまず合格答案。
久々にアウトプットしたのとなにも見ないで書いたので間違いがあるかもしれないし、所々思い出せなくてごまかしているところもあるので何かあればご指摘を…。