災害時の税務手続き・・・ | ゆっくり走る会計士の仕訳日記帳

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つれづれなるままに更新しています。

今回の大雨により被害に遭われた方々に、心よりお見舞い申し上げます。

 

災害時の税務手続きをここで少しだけまとめておきたいと思います。

 

もちろん、手続は落ち着いてからで問題ありません。

 

 

1.申告・納税の猶予

 

所轄の税務署長に申請して、承認されることで期限が2か月延長される。

 

 

2.納税猶予

 

財産に相当な損失を受けた場合は、税務署長に申請して承認されることにより猶予される。

 

 

3.雑損控除

 

住宅や家財の損害は雑損控除の対象になる。災害減免法による税金の軽減免除と有利な方を選択して所得税を軽減できる制度がある。

 

 

4.事業者が災害による影響で簡易課税の適用を受ける場合、または逆に簡易課税から本則課税に変更する場合、承認を受けることで期中でも変更可能になる(一定の要件あり)。

 

 

いずれにしても、落ち着いてからでいいので、お近くの税理士または税務署に相談しましょう。

 

 

一日も早く、平穏な日々を取り戻されることを心よりいの祈っている。

 

 

てことで、

 

きょうはおしまい