更正の請求の要件・・・ | ゆっくり走る会計士の仕訳日記帳

ゆっくり走る会計士の仕訳日記帳

つれづれなるままに更新しています。

きょうは荒れ模様の天気。

 

雨も降ったのだろうか。

 

外に出た時は風が強くて目が明けられなかった。

 

春の嵐?

 

そういえば春雨が少ないな。

 

 

それはさておき、

 

きょうは更正の請求について考えてみる。

 

更正の請求というのは、提出した申告書に誤りがあって、計算し直すと税額が減る場合、税務署長あてに「申告書を更正してください」と請求すること。

 

税金が増える場合には修正申告を行うことになるが、こちらは基本的に提出すれば、その税額が確定する。

 

一方で更正の請求の場合は、税務署長が更正するかどうかを決めるので、必ずしも税額が直るかどうかはわからない。

 

ただ、いくら税務署長が権限を持っているとはいえ、法律のはなしなので、要件が整えば更正せざるを得なくなるはず。

 

なので、

 

その要件をキッチリと把握しておこう。

 

1.当該申告書に記載した課税標準等若しくは税額の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと。

 

または、

 

2.当該計算に誤りがあったことにより、当該申告書の提出により納付すべき税額が過大であるとき

 

要は計算に誤りがあるか税法通りに計算されていないということ。

 

ここで注意が必要なのは、選択適用が認められていて、不利な方を選択して申告しても、その計算自体は法律の規定に従っているので、更正の請求の要件には該当しないこと。

 

こっこらへんがねぇ。

 

これだけ煩雑な税金計算をさせておいて、間違えてもそれを修正させないというのは如何なモノか。

 

そろそろ税金の徴収者と納税者は対等の立場であることを主張してみたらどうだろうか。

 

などと、たまには考えている。

 

 

さて、明日は木曜日。

 

大切な面談があるので、体力を温存しておこう。

 

てことで、

 

きょうはおしまい。