事業主のお金・・・ | ゆっくり走る会計士の仕訳日記帳

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きょうは暖かい一日だった。

 

お花見日和?

 

行楽日和?

 

何はともあれ、楽しんだ人々が多かったのだろう。

 

何故にこのような日に働いているのか。

 

年度末とはいえ、なんかなぁ。

 

と、くだらないことをいっていないで本題に入ろう。

 

 

 

きょうは事業主の仕訳について考えてみる。

 

日商簿記の3級の問題にチャレンジしてみよう。

 

 

(問題)

個人商店である平井商店は、営業用店舗の固定資産税¥200,000と、事業主の所得税¥150,000を当座預金の口座振替により納付した。

 

 

(仕訳)

 

租税公課   200,000   /  当座預金 350,000

 

引出金     150,000   /

 

 

と、これが模範解答らしい。

 

実務では引出金など使わないで、事業主貸と仕訳をきるだろう。

 

問題が古いのかもしれないけど、未だにこのように教えているのだろうか。

 

そろそろ実践で使えるように見直したらいかがだろう。

 

文句はさておいて、

 

事業に使う固定資産の固定資産税は租税公課、住宅用は自分で出すべきお金なので、事業上の経費にしないよう、事業主勘定を使う。

 

所得税は自分に課せられる税金なので、これも事業主勘定。

 

消費税で税込経理をやっているなら消費税は租税公課。

 

税別経理なら、仮受と仮払を精算して差額は雑収入または雑損失といったところだろうか。

 

印紙関係は租税公課でok.

 

但し、事業に関係するものだけ。

 

ついでに自宅兼事業所の場合の固定資産税は、自宅部分と事業所部分の面積で按分するのが合理的。

 

もちろん、建物自体が分れているならそれぞれの目的別に分けなければならない。

 

この場合、土地に対する固定資産税も分筆されていればそれぞれだけど、一筆の土地であるなら面積按分が無難なところかと。

 

なかなか面倒だけど、個人事業の場合、本当に事業に使っているなら、経費に織り込むことができるので、今一度見直してみてはいかがでしょうか。

 

 

さて、明日は日曜日。

 

カレンダーでは新年度が始まる。

 

また気分を新たに歩いてみよう。

 

てことで、

 

きょうはおしまい。