貸倒引当金・・・ | ゆっくり走る会計士の仕訳日記帳

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きょうは現場。

 

天気は良かったんだと思うけど、日中は外に出ていないのでよくわからない。

 

ただ、夕方の気温は低かったようだ。

 

春の足音はまだ遠そうだ。

 

 

さて、きょうは貸倒引当金のはなし。

 

貸倒引当金は売掛金などの債権に対して、貸倒率などを掛けて設定する。

 

例えば、売掛金10,000千円に5%の貸倒引当金を設定すると・・・

 

 

貸倒引当金繰入  500千円  /  貸倒引当金  500千円

 

 

といった感じの仕訳になる。

 

で、

 

この貸倒引当金を使わずに決算を迎えたとしよう。

 

この決算のとき、売掛金20,000千円に対し5%の貸倒引当金を設定すると・・・

 

 

(差額補充法の仕訳)

 

貸倒引当金繰入  500千円   /  貸倒引当金  500千円

 

 

(洗替法の仕訳)

 

貸倒引当金  500千円  /  貸倒引当金戻入  500千円

 

貸倒引当金繰入  1,000千円  /  貸倒引当金  1,000千円

 

 

と、こんな感じの仕訳になる。

 

税務では洗替法しか認めていないので、決算のときに残っている貸倒引当金を全額戻入して、新たに全額設定することになる。

 

たとえ、同じ金額であっても一旦戻して新たに設定する仕訳だけは入れておこう。

 

税務調査でくだらない指摘をうけたくないからね。

 

あと、通常売掛金の残高には消費税分が含まれていて、これを含めて貸倒引当金を設定するのか、税抜きして貸倒引当金にするのか、という議論がある。

 

まぁ、どっちでも・・・

 

といいたいところだけど、一応、税抜きの方を支持している。

 

なぜかというと、仮受消費税に対応する部分は、消費税の申告書で控除できるので、貸倒れになる心配はないから。

 

といっても申告の時に忘れてしまうと取り返せなくなるので、注意しよう。

 

キッチリ回収できるのが一番いいんだけどね。

 

 

さて、明日は木曜日。

 

明日も早起きして現場に行ってくる。

 

てことで、

 

きょうはおしまい。