収入金額の計上時期(事業所得)・・・ | ゆっくり走る会計士の仕訳日記帳

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きょうは朝から雪。

 

とても寒い一日だった。

 

都心は雪は積らなかったようだけど、電車はしっかり遅れていた。

 

相変わらず雪に弱い。

 

まぁ、途中で立往生されても困るので、仕方ないけど。

 

暖かい日が待ち遠しいこの頃だ。

 

 

さて、きょうは所得税のはなし。

 

事業所得の収入計上時期の判断はどうするか。

 

基本的に物品の販売だと、商品を引渡せば、対価の請求権が確定するので、引渡時に収入として計上しておけば問題ない。

 

要は、年内に商品を引渡したのなら、その年の収入だし、年明けに引き渡したのなら、翌年の収入ということになる。

 

稀に、買うだけ買って商品をそのまま預けているようなこともあるだろう。

 

そのようなときは、商品の引渡しの時ではなく、あくまでも商品を買ったときに収入に計上する。

 

要は、債権として確定しているというところを判断基準にすればいいということ。

 

では賃貸収入などのように月額の契約があるけど、入金されていない場合はどうするか。

 

この場合も契約上、その月の賃貸料等が確定するので、その月が満了したときに収入ということになる。

 

なので、昨年の12月分の賃料は、たとえ年明けに貰ったとしても、昨年の12月の収入金額としてけいじょうしなければならない。

 

なので、気をつけないと、お金を貰ってないのに納税義務だけ発生してしまうということもある。

 

未収の売り上げというのは恐ろしいものだと認識しよう。

 

対価はキッチリと取り立てる。

 

これが理想だ。

 

 

さて、漸く一週間が終わった。

 

来週から忙しくなるので、ゆっくりできるのは今週末まで。

 

といっても日曜は出走予定がある。

 

コースの雪は溶けるかな?

 

などと考えながら寝ることとしよう。

 

てことで、

 

きょうはおしまい。