休業補償金と消費税・・・ | ゆっくり走る会計士の仕訳日記帳

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つれづれなるままに更新しています。

きょうは雨。

 

一部の地域ではとてつもない大雨だったらしい。

 

災害警報などにはくれぐれも気を付けられたい。

 

あと、雨の後で地盤が緩んでいる可能性もあるだろう。

 

安全確認はくれぐれも慎重にしよう。

 

 

さて、きょうは休業補償金と消費税のはなし。

 

休業補償金というのは、ビルの建て替えなどにより、テナントさんに一時的に退去してもらって、その間の費用を補償するときに支払うお金のこと。

 

受取った場合は、個人なら所得に、法人なら特別利益などに計上しておくこととなるだろう。

 

消費税については、資産やサービスの提供によるその対価としての収入ではないので、不課税の扱い、ということになる。

 

では、支払った場合はどうか。

 

支払った場合も、あくまでも休業期間中の損失の補填にあてるものであり、資産やサービスを受け取ってその対価として払うものではないので、課税仕入控除の対象とはならない。

 

まぁ、よくある受取側と支払側が裏表になるパターンだ。

 

では消費税の課否判定をする場合、常に裏表で考えればいいかというと、そういうことでもない。

 

片側は課税で反対側は不課税あるいは非課税なんて言う事もあるけど、これは長くなるので、そのうちに記事にしようと思っている。

 

 

 

さて、明日は金曜日。

 

久し振りに会える人が居るので、今から楽しみにしている。

 

てことで、

 

きょうはおしまい。