きょうは寒い一日だった。
本当に真冬の気分?
といっても、もう12月。
寒いのは仕方ない。
まぁ、風邪など惹かないように気を付けよう。
さて、きょうはタクシー代の会計処理について考えてみる。
タクシー代については場面場面で勘定を使い分けることになるだろう。
では、ケースごとに考えてみよう。
(ケース1) 通勤や帰宅のときのタクシー代
なんて贅沢な!
と、思ってしまうけど、実際に「社員をタクシー通勤させたい」といっていた社長さんもいるくらいなので、あり得る話ではある(但し、その会社はつぶれてしまったようだが)。
この場合には、通勤交通費ということになる。
要は、電車の定期代と同じように処理しましょうということ。
(ケース2)取引先への訪問の際に使ったタクシー代。
これは旅費交通費で問題ない。
あくまでも営業上の経費ということ。
(ケース3)取引先を接待する際に負担したタクシー代
この場合は交際費。
飲み代と同様ということ。
(ケース4)飲んで終電が無くなってタクシーで帰るとき
この場合は自己負担が原則。
会社が出すなら、何かしらルール付が必要。
いわゆる社内規定に、こういう場合はタクシー代を認めます、みたいなものがあった方がいい。
むやみに会社で負担してしまうと給与認定の可能性も出てくる。
まぁ、そこまで細かい指摘をされるとは思わないけど。
最近はタクシー業界も不況のようだ。
もう少し安ければ使いやすいんだけどねぇ。
とはいえ、酔っぱらったら危ないのでタクシーのお世話になろうと思う。
特にパソコンなど持ち歩いてるときはね。
さて、明日は木曜日。
現場は最終日だ。
なので、やり残しが無いよう気、朝から働こうと思っている。
てことで、
きょうはおしまい。