宅建業の免許  ◯×問題36問(平成23テキストやイーガブで作成) | 記述式九つの型 (第1の型から第9の型まであります。それぞれの型のルールについては、プロフィールをごらんください。)

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宅建業の免許 ◯×問題36問(平成23テキストやイーガブで作成)

 

 

 宅建業法のイーガブ 

 

 宅建業法施行規則のイーガブ 

 

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 免許権者など ◯×問題9問(平成23テキストやイーガブで作成)

1:法人が宅建業の免許を受ける場合、免許権者は、国土交通大臣である。
2:事務所(7カ所)がすべて岐阜県内にある宅建業者の場合、
 免許権者は、岐阜県知事である。
3:事務所が10カ所以上ある宅建業者の免許権者は、国土交通大臣である。

4:大阪府知事免許の宅建業者が、事務所を10カ所増やした場合、
 国土交通大臣免許への免許換えをすべきである。
5:宅建業者が、事務所(支店)を減らした場合は、免許換えは不要である。
6:宅建業の免許には、条件が付けられることもある。

7:甲県知事免許の法人宅建業者が、乙県に支店を新設した場合、
 乙県知事に対して「変更の届出」をしなければならない。
8:個人宅建業者の免許の有効期間は、55歳未満の者は5年、
 55~64歳の者は3年、65歳以上の者は2年である。
9:宅建業者A社(甲県知事免許)が、免許に付された条件に違反したときは、
 甲県知事は、直ちにA社の免許を取り消さなければならない。
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 <解答・解説>

1:×誤
事務所が全部甲県内にあれば、甲県知事の免許。
2:◯正
事務所が全部岐阜県内にあるから、岐阜県知事の免許。
3:×誤
20カ所あっても、それらが全部東京都内にあれば、東京都知事の免許。

4:×誤
大阪府内であれば、増やしても大阪府知事免許のまま
5:×誤
事務所の所在地しだいでは、必要なこともある
6:◯正 3条の2
行政行為の附款の分類では「負担」。

7:×誤 7~9条
国土交通大臣免許への免許換えが必要。
8:×誤
3条2項は区別していない。5年。
9:×誤 66条2項
「取り消すことができる」という任意的取消事由。
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 業者名簿・変更の届出 ◯×問題9問(平成23テキストやイーガブで作成)

1:国土交通大臣や都道府県知事は、宅地建物取引業者名簿を、
 一般の者に閲覧させてはならない。
2:宅建業者の名簿は、各市町村に備えられている。
3:法人宅建業者の場合、宅建業者名簿には、役員の氏名も登載される。

4:宅建業者が、建設業を兼業しているとしても、
 そのことが宅建業者名簿に登載されることはない。
5:宅建業者が宅建業者名簿について行う「変更の届出」は、
 30日以内に、しなければならない。
6:法人宅建業者は、役員に変更があったときは、変更の届出をしなければならない。

7:個人宅建業者は、政令で定める使用人の氏名が、宅建業者名簿に登載されない。
8:法人宅建業者は、役員が引っ越した場合、変更の届出をしなければならない。
9:知事免許の宅建業者は、政令で定める使用人が変わっても、変更の届出は不要である。
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 <解答・解説>

1:×誤 8~10条
閲覧NGではない。
2:×誤 8条1項
国土交通省及び都道府県に、それぞれ宅地建物取引業者名簿を備える。
3:◯正 8条2項3号。
役員の氏名も登載事項。

4:×誤 8条2項8号・施行規則5条2号
変更の届出の義務はないが、登載事項。
5:◯正 8条2項・9条。
「変更の届出」の画数は、合計30画。
6:◯正 8条2項3号・9条
役員の氏名は登載事項だから。

7:×誤 8条2項3号・4号
政令で定める使用人の氏名は登載事項。
8:×誤 8条2項3号・9条
役員の「住所」は、宅建業者名簿の登載事項ではない。
9:×誤 8条2項3~4号・9条
政令で定める使用人の氏名は登載事項。
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 欠格事由・廃業等の届出 ◯×問題9問(平成23テキストやイーガブで作成)

1:未成年者は、宅建業の免許を受けることができない。
2:宅地建物取引業者A社について破産手続開始の決定があった場合、
 廃業等の届出の届出義務者は、A社の破産管財人である。
3:A社とB社(ともに法人宅建業者)が合併し、B社が消滅した場合、
 A社が宅建業を続ける以上、B社も廃業等の届出は不要である。

4:禁錮以上の刑に処せられた者は、その処せられた日から5年間、
 宅建業の免許を受けることができない。
5:罰金の刑に処せられ、その罰金を納付した者は、
 その日から5年間、宅建業の免許を受けることができない。
6:A社とB社(ともに法人宅建業者)が合併し、A社が消滅した場合、
 廃業等の届出は、B社の取締役が行うべきである。

7:法人である宅地建物取引業者の場合、廃業等の届出の届出義務者は破産管財人である。
8:宅建業法に違反したことにより罰金の刑に処せられ、
 その罰金を納付した者は、その罰金が、50万円以上のときはその後6年間、
 50万円未満のときはその後3年間、宅建業の免許を受けることができない。
9:法人宅建業者が解散(理由は、合併でも、破産手続開始の決定でもない)
 した場合、廃業等の届出の届出義務者は、清算人である。
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 <解答・解説>

1:×誤
5条1項11号・31条の3・47条の3。
2:◯正 11条1項3号
ゴロ合わせ「餃子をはさんだ関西のトド」
3:×誤 11条。
消滅したB社は廃業等の届出が必要。

4:×誤 5条1項5号
「その処せられた日から」ではない。
その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年。
5:×誤 5条1項6号
罪の種類しだいなので、一概には言えない。
6:×誤 11条1項2号
届出義務者は、消滅したA社を代表する役員であった者。

7:×誤 11条1項
理由しだい。清算人などの場合もある。
8:×誤 5条1項6号
謹慎は5年間。
9:◯正 11条1項4号
「精算人」ではない。
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 免許の効力 ◯×問題9問(平成23テキストやイーガブで作成)

1:宅建業の免許の、「任意的取消事由」は、
 「免許に付された条件に違反したとき」以外にもある。
2:宅建業者は、営業保証金の供託や、その旨(供託した旨)の届出を、
 サボっていても、免許自体を取り消されることはない。
3:個人宅建業者Aが免許の有効期間を3年残して死亡した場合、
 Aの妻Bは、3年間はAの免許で宅建業を営むことができる。

4:個人宅建業者Aが死亡した場合、Aの相続人は、
 限定的に宅建業者とみなされることがある。
5:信託会社は、当然に宅建業者とみなされるので、
 届出などを行うまでもなく、宅建業を営むことができる。
6:信託会社についても、宅建業法が適用されることがある。

7:宅建業の免許の有効期間は、法人業者が10年、個人業者が5年である。
8:宅建業の免許の更新の申請は、有効期間の満了の日の、
 90日前から30日前までに、しなければならない。
9:宅建業の免許がない者が宅建業を営む場合には、営業保証金を、
 宅建業者(免許がある者)よりも1000万円多く供託すべきである。
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 <解答・解説>

1:◯正 25条7項・66条2項・67条
供託届出サボり・条件違反・所在不明。
2:×誤
ありうる。25条7項。任意的取消事由。
3:×誤 3条2項・11条・76条
廃業等の届出が必要。

4:◯正 76条
契約が宙に浮くと、お客さんが困るから。
5:×誤 77条3項
その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
6:◯正 77条
適用されない規定もある。

7:×誤 3条2項
同項は区別していない。法人業者も5年。
8:◯正 施行規則3条
ゴロ合わせ「更新めんどくさっ!」(90・30)
9:×誤 3条・12条
無免許営業はNG。
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