ついでなので、
過去に投稿した関連のある記事をいくつか紹介しています。
ただ、それらの記事については、
「投稿の年月日」および「根拠教材の年代」にご注意ください。
なお、感想や解説は、基本的には、平成23・24年版のテキストが根拠です。
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令和2年度宅建試験(2回目の12/27) 問29(免許換えや宅建士証/◯正はどれか)の感想
比較的には、ザコ問でした。
「宅建士」という言い方をしていますが、
平成23・24年版の教材では、「取引主任者」という言い方でした。
肢1(×誤と判断)
甲県のほかに、乙県にも新たに事務所を置いて、宅建業を営む以上、
「国土交通大臣免許への免許換えが必要になる」という点は正しい。
ただ、免許換えをした場合は、新しい免許になる。
つまり、有効期間は、受けてから5年間。
この肢は、宅建士の登録の移転(肢2)とのヒッカケ。
肢3(◯正と判断)
事務禁止処分の処分権者は、「登録を受けている知事」に限られない。
提出の義務が発生することも、提出先が甲県知事であることも、
正しい(甲県知事登録だから、甲県知事に提出すべき)。
肢4(×誤と判断)
案内所は、事務所とはちがうだろ。
専任の宅建士は置くべきだろうけど、免許換えは不要だろ。
・・・以上より、
肢3 を正解肢(◯正肢)だと判断しました。
結果は、肢3 が◯正で、正解できました。
令和2年度宅建試験(2回目の12/27) 問30(保証協会/◯正はどれか)の感想
比較的にはザコ問でした。
肢1(×誤と判断)
弁済業務保証金分担金は、加入よりも前に納付すべき(ここは正しい)。
ただ、その額は、本店の分60万円、支店(3つ)の分90万円(30万円×3)。
60万円+90万円=150万円 であり、110万円ではない。
肢3(×誤と判断)
学習した覚えがある。 保証協会への二重加入はNGなはず。
「保証を手厚くするため、」の部分は、ただのミスリード。
私も、第7の型「正誤判別」では、こういうミスリードを用いることがあります。
このようなミスリードに惑わされてはいけませんが、
この文言があるだけで、レベルがやや上がっていると思います。
肢4(×誤と判断)
宅建業に関し取引をした債権者だから、還付(弁済)の対象になる(ここは正しい)。
ただ、受ける必要があるのは、「甲県知事の認証」ではなく、「保証協会の認証」。
・・・以上より、
肢2 を正解肢(◯正肢)だと判断しました。
結果は、肢2 が◯正肢で、正解できました。
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