令和2年宅建試験(2回目12/27)  問29・問30(免許換えや宅建士証・保証協会)の感想 | 記述式九つの型 (第1の型から第9の型まであります。それぞれの型のルールについては、プロフィールをごらんください。)

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40字程度の記述式問題(会話特定・キーワード組合せ・空欄補足・クロスワード穴埋め・語群作文・条文訂正・正誤判別・説明作成・設問逆行)や、
文章理解(国語)の問題を、作成・投稿しています。
なお、投稿の年月日および根拠教材の年代には、ご注意ください。

 ついでなので、

過去に投稿した関連のある記事をいくつか紹介しています。

 ただ、それらの記事については、

「投稿の年月日」および「根拠教材の年代」にご注意ください。

 

なお、感想や解説は、基本的には、平成23・24年版のテキストが根拠です。

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令和2年度宅建試験(2回目の12/27) 問29(免許換えや宅建士証/◯正はどれか)の感想
 

 比較的には、ザコ問でした。 

「宅建士」という言い方をしていますが、

平成23・24年版の教材では、「取引主任者」という言い方でした。


 肢1(×誤と判断)

甲県のほかに、乙県にも新たに事務所を置いて、宅建業を営む以上、

「国土交通大臣免許への免許換えが必要になる」という点は正しい。

ただ、免許換えをした場合は、新しい免許になる。

つまり、有効期間は、受けてから5年間。

この肢は、宅建士の登録の移転(肢2)とのヒッカケ。

 
 肢2(×誤と判断)
他県の宅建業者への転職だから、登録の移転自体は可能。
登録を乙県に移転する以上、もとの(甲県の)宅建士証は効力を失ってしまう。
それゆえ、業務を行うには、乙県知事から宅建士証の交付を受ける必要がある。
ここまでは正しいが、その新たな宅建士証の有効期間は、「5年」ではなく、
肢1のような期間(前の宅建士証の、残りの有効期間)になる。
つまり、有効期間は、事実上、そのまま(伸縮しない)である。
 

 肢3(◯正と判断)

事務禁止処分の処分権者は、「登録を受けている知事」に限られない。

提出の義務が発生することも、提出先が甲県知事であることも、

正しい(甲県知事登録だから、甲県知事に提出すべき)。

 

 肢4(×誤と判断)
案内所は、事務所とはちがうだろ。

 

 

 

 

 

 

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令和2年度宅建試験(2回目の12/27) 問30(保証協会/◯正はどれか)の感想
 

 比較的にはザコ問でした。


 肢1(×誤と判断)

弁済業務保証金分担金は、加入よりも前に納付すべき(ここは正しい)。

ただ、その額は、本店の分60万円、支店(3つ)の分90万円(30万円×3)。

60万円+90万円=150万円 であり、110万円ではない。

 
 肢2(◯正と判断)
還付充当金の納付は、2週間以内だったはず。
「保証協会に納付」など、とくにウソくさいところはない。
 

 肢3(×誤と判断)

学習した覚えがある。 保証協会への二重加入はNGなはず。

「保証を手厚くするため、」の部分は、ただのミスリード。

私も、第7の型「正誤判別」では、こういうミスリードを用いることがあります。

このようなミスリードに惑わされてはいけませんが、

この文言があるだけで、レベルがやや上がっていると思います。

 

 肢4(×誤と判断)

宅建業に関し取引をした債権者だから、還付(弁済)の対象になる(ここは正しい)。

ただ、受ける必要があるのは、「甲県知事の認証」ではなく、「保証協会の認証」。

 

 ・・・以上より、
肢2 を正解肢(◯正肢)だと判断しました。
結果は、肢2 が◯正肢で、正解できました。

 

 

 

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