令和2年宅建試験(2回目12/27)  問13・問14(区分所有法・不動産登記法)の感想 | 記述式九つの型 (第1の型から第9の型まであります。それぞれの型のルールについては、プロフィールをごらんください。)

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40字程度の記述式問題(会話特定・キーワード組合せ・空欄補足・クロスワード穴埋め・語群作文・条文訂正・正誤判別・説明作成・設問逆行)や、
文章理解(国語)の問題を、作成・投稿しています。
なお、投稿の年月日および根拠教材の年代には、ご注意ください。

 ついでなので、

過去に投稿した関連のある記事をいくつか紹介しています。

 ただ、それらの記事については、

「投稿の年月日」および「根拠教材の年代」にご注意ください。

 

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令和2年度宅建試験(2回目の12/27) 問13(区分所有法/×誤はどれか)の感想
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文章が4肢とも短く、比較的にはザコ問でした。


 肢1(◯正と判断)

覚えていたし、理にかなっている。

 

 肢2(◯正と判断)

これも、学習した覚えがある。

 

 肢3(×誤と判断)

これが×誤だろう。 

特定承継人にも、規約などの効力が及んだはず。

 

 肢4(◯正と判断)
まあ、だいたい覚えている。

選任ができるなら、解任もできるだろう。

 

 

 ・・・以上より、
肢3 を正解肢(×誤肢)だと判断しました。
結果は、肢3 が×誤で、正解できました。

 

 

 

 

 

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令和2年度宅建試験(2回目の12/27) 問14(不動産登記法/×誤はどれか)の感想
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 問13と比べると、はるかに難問でした。

4肢とも、はっきりとは解けませんでした。



 肢1(いちおう○正と判断)

表題部所有者の相続人なら、申請できそうだけど・・・?

 
 肢2(判断できず)
たとえば、抵当権付きの土地を分筆したら、
狭くなって、担保価値が低下してしまうかも・・・
じゃあ、できないから◯正か?
しかし、「所有権以外の権利」は、他にもあるから、
一律に「できない」とはいえないかも・・・?
 

 肢3(判断できず)

まあ、そのほうがいいのかもしれないが・・・?

「なにがなんでもそうすべき」かどうか・・・?

 

肢4(判断できず)
これもあやふや。

 

 

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