家賃保証会社の光と影(新聞記事より) | 記述式九つの型 (第1の型から第9の型まであります。それぞれの型のルールについては、プロフィールをごらんください。)

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家賃保証会社の光と影(新聞記事より)

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2020年12月17日の新聞記事が根拠です。

 

 

家賃保証会社の利用が、増えているそうです。

家賃保証会社は、全国に約250社あるそうです。

それらのうち、登録制度(任意)の登録業者は、

11月時点で、75社だそうです。

 

賃貸借契約のうち、家賃保証会社の利用割合は、

2010年度は、39%だったのに、

2018年度は、62%(約209万戸)に増えたそうです。

 

 

「身寄りがなく保証人をみつけにくい人でも、借りやすくなる」

というのが、家賃保証会社の利点です。

 

ところが、

「家賃保証会社と連帯保証人の両方を要求された」とか、

「家賃保証会社から、保証人をたてるよう要求された」

というふうなケースもあるようです。

 

 そういえば、平21行政書士試験 問45(40字記述式)は、

「保証人(信用保証協会)が、あべこべ、求償債権について、保証してもらう」

という、複雑怪奇な事例で、手も足も出ませんでした。

 

 しかし、これと似たような事例が、本当にあるとは・・・

 

 

 ・・・それはさておき、

4月の民法改正で、連帯保証人は、

「保証できる上限額を、あらかじめ記さなければならなくなった」らしいです。

ちなみに、令和2年の宅建試験(10月18日) 問2 肢2 には、

「極度額」が登場しています。

 

 上記の改正によって、もしかしたら、

1)保証人になるリスクが、実感されやすくなる

2)保証人になることをためらう人が増える

3)家賃保証会社の利用が増える

・・・という流れになるかもしれません。

 

 なお、

家賃保証会社の審査をクリアできない低所得者の救済のため、

「住宅金融支援機構が、滞納家賃の一部を負担する」

という制度もあるそうですが、

この制度は、あまり利用されていないようです。

 

 

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