2020年(令和2年)10月に、これらの問題↓を投稿したのですが、
新聞記事(2020年11月26日の、朝日新聞30面)によると、2020年11月25日に、
地方議員への出席停止処分(懲罰の一つ)について、新判例が出現したそうです。
地方公共団体の議会の議員に対する出席停止の懲罰について、
昭和35.10.19 の判例(裁判所サイト↓)は、「司法審査の対象にならない」としています。
ところが、
令和2.11.25 の新判例(裁判所サイト↓)は、「司法審査の対象になる」としたそうです。
これを◯×問題にするとしたら、
<◯×問題>
地方公共団体の議会がその所属する議員に対して行った出席停止処分については、
いわゆる「部分社会の法理」により、議会の議決が尊重されるので、
除名処分とは異なり、司法審査の対象とならない。
解答・解説
×誤
出席停止処分も、除名処分と同様、司法審査の対象になる。
・・・こんな感じでしょうか。
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<地方自治法 134条~137条 イーガブより>
134条
1項
普通地方公共団体の議会は、
この法律並びに会議規則及び委員会に関する条例に違反した議員に対し、
議決により懲罰を科することができる。
2項
懲罰に関し必要な事項は、会議規則中にこれを定めなければならない。
135条
1項
懲罰は、左の通りとする。
一 公開の議場における戒告
二 公開の議場における陳謝
三 一定期間の出席停止
四 除名
2項
懲罰の動議を議題とするに当つては、
議員の定数の八分の一以上の者の発議によらなければならない。
3項
第一項第四号の除名については、
当該普通地方公共団体の議会の議員の三分の二以上の者が出席し、
その四分の三以上の者の同意がなければならない。
136条
普通地方公共団体の議会は、除名された議員で再び当選した議員を拒むことができない。
137条
普通地方公共団体の議会の議員が正当な理由がなくて招集に応じないため、
又は正当な理由がなくて会議に欠席したため、
議長が、特に招状を発しても、なお故なく出席しない者は、
議長において、議会の議決を経て、これに懲罰を科することができる。
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ちなみに、イーガブも、リニューアルされたようです。