重要事項説明(宅建業法35条)が、オンライン化? 気になる記事
____________________________
それほど大きな記事ではありませんが、
2020年10月23日の、朝日新聞6面(経済面)の、「経済ファイル」に、
「不動産取引 オンライン化方針」 という記事がありました。
赤羽一嘉国交相の会見(国土交通省HP)
https://www.mlit.go.jp/report/interview/daijin201023.html
なお、必ずしも、
「コロナ騒動や新政権発足が原因で、突然そう決まった」というわけではないようです。
「IT重説」の構想や社会実験は、数年前からあったようです(国土交通省HP)。
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk3_000092.html
<宅建業法35条1項柱書 : 2020年秋のイーガブより>
宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者(以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。)に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。
_______________________________