賃貸人や賃借人の交替 いろいろな記述式4問 主に平成20年代教材で作成
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交替と承諾 語群作文1問 平成20~23教材で作成
<語群>承諾 譲渡 賃借 賃貸
転貸 人 交替 要である
参考条文:民法612条
参考判例:昭46.4.23 裁判所サイト↓
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=53193
類題:平10行 問30 肢2
ヒント
賃●人の●●には賃●人の●●●●要だが、●●権の●●や●貸には賃●人の●●●●要である。
解答例 44字
賃貸人の交替には賃借人の承諾は不要だが、賃借権の譲渡や転貸には賃貸人の承諾が必要である。
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賃貸人や賃借人の交替 設問逆行1問 平成8・20~27教材で作成
<正解と根拠条文>原則として、できる(民法612条2項)。
解説:賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、
例外的に、できない(昭28.9.25 / 裁判所サイト↓)。
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=56009
なお、借地借家法19条は、
借地権者が借地上の建物を第三者に譲渡しようとする場合について、
承諾の代替措置(裁判所の許可)を規定している。
類題:平20行 問45・平18宅 問10 肢1・平10行 問30 肢1肢4
ヒント
賃●人が賃●人に●●で●●を●った場合、賃●人は賃貸借契約を●●(●●)できるか。
賃●人が賃●人の●●を●ずに●●●を●●した場合、賃●人は、契約を●●できるのか。
賃●人は、民法61●条1項違反(●●に●●者に●●●●させた)を理由に、●●OK?
解答例 41字
賃借人が賃貸人に無断で転貸を行った場合、賃貸人は賃貸借契約を解除(告知)できるか。
賃借人が賃貸人の承諾を得ずに賃借権を譲渡した場合、賃貸人は、契約を解除できるのか。
賃貸人は、民法612条1項違反(勝手に第三者に使用収益させた)を理由に、解除OK?
備考(リンクは裁判所サイト)
解説の1行目の「特段の事情」は、
賃借人の側で主張・立証しなければならないそうです(昭41.1.27↓)。
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=53968
これら↓も、「特段の事情」についての判例です。
昭38.10.15 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=53051
昭39.6.30 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=53908
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賃貸人や賃借人の交替 空欄補足2問 主に平成20~23教材で作成
<事例>賃貸人(甲アパートの所有者)Aが、甲アパートの各部屋を、
複数の賃借人に賃貸している(Bは、8号室に入居)。
AやCは、甲アパートの近くの庭付き一戸建ての自宅に住んでいる。
生徒S:Aが甲アパートをCに売却する場合、賃借人(Bなど)の承諾は
不要なんですね(昭46.4.23)。
先生T:そうよ。 民法の、605条の2や605条の3として、
明文化されたわよ(2020年秋のイーガブより)。
生徒S:でも、逆に、BがDに、転貸したり賃借権を譲渡するには、
Aの承諾が必要なんですよね(民法612条)。
先生T:そうよ。 誰が住むのかは、Aにとって重要だからね。
生徒S:Bにとっても、「誰が大家さんか」は、重要だと思いますけど?
先生T:Bとしては、<ア 40字程度で>でしょ。
賃料の値上げは、借地借家法32条が、ある程度は制限しているしね。
生徒S:まあ、たしかに、そのとおりですけど、その考え方をするんでしたら、
Aのほうにも、同じ考え方が該当してしまうと思いますよ。
Aも、普通に住んで賃料をちゃんと支払ってくれる入居者であれば、
べつに、誰が住んでも、かまわないはずですよね。
先生T:そうね。 要するに、程度の違いなのよ。
明らかに悪質な入居者や大家さんは、AもBも、当然困るわよね。
では、「無神経や非常識ではないけど柔道やギターや愛犬に夢中な人」
が、入居したら、どうなるかしら?
生徒S:騒音などの被害が発生して、他の入居者が困るかもしれませんね。
先生T:一方、大家さんが、音楽やスポーツやペットに夢中でも、
入居者には、直接的には何の関係もないでしょ。
生徒S:つまり、<イ 40字程度で>わけですね。
ア ヒント
●●どおりの●●と内容で8号室●●●できれば、●●●●が●に変わったとしても●●
●●などが上がらず、かつ、●●と同様に8号室●●●るのなら、●が●●●●でも●●
ア 解答例 40字
現行どおりの負担と内容で8号室に居住できれば、大家さんがCに変わったとしても平気
賃料などが上がらず、かつ、従来と同様に8号室を使えるのなら、誰が大家さんでもOK
イ ヒント
●●●●は●●●の趣味がやや●●●るのに対し、●●●は●●●●の趣味は●●●●●い
●は●のプライベートを多少は●●する反面、●は●のプライベートを●●する●●●●●
賃●人と賃●人の立場を比べると、●者のほうが、●●●の個性を●●する●●性が●●い
イ 解答例 41字
大家さんは入居者の趣味がやや気になるのに対し、入居者は大家さんの趣味はどうでもいい
AはDのプライベートを多少は考慮する反面、BはCのプライベートを考慮する必要がない
賃貸人と賃借人の立場を比べると、前者のほうが、相手方の個性を重視する必要性が大きい
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理想の間取りは?
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「不動産の日」という日があるとは、知りませんでした。
私は、図体がでかいわけでも、有名になりたいわけでもないので、
「大豪邸」のような広さは、要らないですね。
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