住民の直接請求権  いろいろな記述式5問   平成14・18~26教材で作成 | 記述式九つの型 (第1の型から第9の型まであります。それぞれの型のルールについては、プロフィールをごらんください。)

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なお、投稿の年月日および根拠教材の年代には、ご注意ください。

住民の直接請求権  いろいろな記述式5問   平成14・18~26教材で作成

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類題:平1 問45・平4平10 問42・平18 問23・平成19 問22

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 役員は?  設問逆行1問   平成14・18~26教材で作成

 

<正解と根拠条文>さにあらず(地方自治法 13条2項・86~88条)。

 解説

要件は厳しいが、役員についても、請求の余地はある。

請求先は長、必要な連署数は原則として3分の1以上。

長は議会に付議し、

「議員の3分の2以上の者が出席し、その4分の3以上の者が同意」で失職。

 

 

 ヒント

●●による●●●●の対象は、●●により●●された者(●●および●●)のみか。 

●●●や●●●●●などは、●●からの●●●●によって失職することはないのか。

普通地方公共団体の●●●●委員や●●●●は、●●の●●●●では解職できない?

 

 解答例  38字

住民によるリコールの対象は、選挙により選任された者(首長および議員)のみか。 

副知事や副市町村長などは、住民からの解職請求によって失職することはないのか。

普通地方公共団体の選挙管理委員や監査委員は、住民の直接請求では解職できない?

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直接請求  キーワード組合せ1問   平成14・18~26教材で作成

 

ア)条例の制定・改廃    1)長(県知事など)
イ)
事務の監査       2)監査委員
ウ)
議会の解散       3)選挙管理委員会
エ)議員の解職    
オ)長の解職               A)50分の1以上

カ)主な役職員(副知事など)の解職    B)3分の1以上(原則)

 

参考条文:地方自治法12条・13条・74~88条

 

 ヒント

直接請求の、●●●と必要な●●数。ア●●、イ2、ウ●●、エ3●、オ●B、カ●●

 

解答例  41字

直接請求の、請求先と必要な連署数。ア1A、イ2A、ウ3B、エ3B、オ3B、カ1B。

 

 備考

カ(86~88条)は、教材により、呼び方が、やや異なっています。

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 条例の制定改廃請求の対象  説明作成1問  平成14・18~26教材で作成

 

地方自治法(12条1項および74条1項)が、

条例の制定改廃請求(住民の直接請求の一種)の対象外としている条例は?

 

 ヒント 

●●税の●●●●ならびに●●金、●●料および●●料の●●に関する条例。

●●(●●税・●●金・●●料・●●料。●●金は含まない。)を●●条例。

 

 解答例  35字

地方税の賦課徴収ならびに分担金、使用料および手数料の徴収に関する条例。

お金(地方税・分担金・使用料・手数料。加入金は含まない。)をとる条例。

 

 備考(地方自治法)

これらのお金については、96条1項4号や223~229条なども、規定しています。

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 条例の制定改廃請求の連署数  説明作成1問   平成14・18~26教材で作成

 

地方自治法74条1項によれば、

甲県における、条例の制定改廃請求に必要な連署数は?

 

 ヒント

甲県の●●の●●および●●●●の●●権を有する者の総数の●●分の●●●。

 

 解答例   36字

甲県の議会の議員および甲県知事の選挙権を有する者の総数の50分の1以上。

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 条例の制定改廃の判断  正誤判別1問   平成14・18~26教材で作成

 

 <◯×例題>

乙市における条例の制定改廃請求は、乙市長に対して行われ、

その制定改廃をするかどうかの判断を下すのも、乙市長である。

 

参考条文:地方自治法 74条・96条1項1号

 

 ヒント 

●●●は●●●以内に●●に●●しなければならず(判断は●●●●す)、妥当で●●。

請求先を乙市長とする点●●●●●●条例の制定や改廃自体[           ]。

●●を受けた●●●は●●の●●を●●し、制定改廃の判断はその●●に●ねられ、●。

 

 解答例  40字

乙市長は20日以内に議会に付議しなければならず(判断は議会が下す)、妥当でない。

請求先を乙市長とする点は正しいが、条例の制定や改廃自体は議会の権限であり、誤り。

請求を受けた乙市長は乙市の議会を招集し、制定改廃の判断はその議決に委ねられ、×。

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