住民の直接請求権 いろいろな記述式5問 平成14・18~26教材で作成
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類題:平1 問45・平4平10 問42・平18 問23・平成19 問22
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役員は? 設問逆行1問 平成14・18~26教材で作成
<正解と根拠条文>さにあらず(地方自治法 13条2項・86~88条)。
解説
要件は厳しいが、役員についても、請求の余地はある。
請求先は長、必要な連署数は原則として3分の1以上。
長は議会に付議し、
「議員の3分の2以上の者が出席し、その4分の3以上の者が同意」で失職。
ヒント
●●による●●●●の対象は、●●により●●された者(●●および●●)のみか。
●●●や●●●●●などは、●●からの●●●●によって失職することはないのか。
普通地方公共団体の●●●●委員や●●●●は、●●の●●●●では解職できない?
解答例 38字
住民によるリコールの対象は、選挙により選任された者(首長および議員)のみか。
副知事や副市町村長などは、住民からの解職請求によって失職することはないのか。
普通地方公共団体の選挙管理委員や監査委員は、住民の直接請求では解職できない?
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直接請求 キーワード組合せ1問 平成14・18~26教材で作成
ア)条例の制定・改廃 1)長(県知事など)
イ)事務の監査 2)監査委員
ウ)議会の解散 3)選挙管理委員会
エ)議員の解職
オ)長の解職 A)50分の1以上
カ)主な役職員(副知事など)の解職 B)3分の1以上(原則)
参考条文:地方自治法12条・13条・74~88条
ヒント
直接請求の、●●●と必要な●●数。ア●●、イ2●、ウ●●、エ3●、オ●B、カ●●。
解答例 41字
直接請求の、請求先と必要な連署数。ア1A、イ2A、ウ3B、エ3B、オ3B、カ1B。
備考
カ(86~88条)は、教材により、呼び方が、やや異なっています。
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条例の制定改廃請求の対象 説明作成1問 平成14・18~26教材で作成
地方自治法(12条1項および74条1項)が、
条例の制定改廃請求(住民の直接請求の一種)の対象外としている条例は?
ヒント
●●税の●●●●ならびに●●金、●●料および●●料の●●に関する条例。
●●(●●税・●●金・●●料・●●料。●●金は含まない。)を●●条例。
解答例 35字
地方税の賦課徴収ならびに分担金、使用料および手数料の徴収に関する条例。
お金(地方税・分担金・使用料・手数料。加入金は含まない。)をとる条例。
備考(地方自治法)
これらのお金については、96条1項4号や223~229条なども、規定しています。
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条例の制定改廃請求の連署数 説明作成1問 平成14・18~26教材で作成
地方自治法74条1項によれば、
甲県における、条例の制定改廃請求に必要な連署数は?
ヒント
甲県の●●の●●および●●●●の●●権を有する者の総数の●●分の●●●。
解答例 36字
甲県の議会の議員および甲県知事の選挙権を有する者の総数の50分の1以上。
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条例の制定改廃の判断 正誤判別1問 平成14・18~26教材で作成
<◯×例題>
乙市における条例の制定改廃請求は、乙市長に対して行われ、
その制定改廃をするかどうかの判断を下すのも、乙市長である。
参考条文:地方自治法 74条・96条1項1号
ヒント
●●●は●●●以内に●●に●●しなければならず(判断は●●●●す)、妥当で●●。
請求先を乙市長とする点●●●●●●条例の制定や改廃自体[ ]。
●●を受けた●●●は●●の●●を●●し、制定改廃の判断はその●●に●ねられ、●。
解答例 40字
乙市長は20日以内に議会に付議しなければならず(判断は議会が下す)、妥当でない。
請求先を乙市長とする点は正しいが、条例の制定や改廃自体は議会の権限であり、誤り。
請求を受けた乙市長は乙市の議会を招集し、制定改廃の判断はその議決に委ねられ、×。
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