株式会社の設立  いろいろな記述式3問   主に平成20・21教材で作成 | 記述式九つの型 (第1の型から第9の型まであります。それぞれの型のルールについては、プロフィールをごらんください。)

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文章理解(国語)の問題を、作成・投稿しています。
なお、投稿の年月日および根拠教材の年代には、ご注意ください。

株式会社の設立  いろいろな記述式3問   主に平成20・21教材で作成

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株式の数  語群作文1問   平成20~26教材で作成

 

<語群> 会社  可能  株式  

    定  でき  発行  られる

 

参考条文(会社法)  37条(1項・2項)・113条(1項・2項)・184条2項

類題:平21 問37 肢1

 

 ヒント

●●●●株式●●株●●●●●することができる株●の●数)は●●●●●●る。

 

解答例  41字

発行可能株式総数(株式会社が発行することができる株式の総数)は、定款で定められる。

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設立と株式  空欄補足1問   平成20~26教材で作成

 

生徒S:株式会社は、設立に際して発行する株式(設立時発行株式)の総数を、

自由に決定できますか?

先生T:<40字程度で>ないわよ(会社法37条3項)。

生徒S:会社法113条3項も、似たような内容ですね。

 

類題:平13 問34 肢4 ・ 平21 問37 肢1

 

ヒント

●●会社では、設立に際して、●●●●株式●●の●●の●●●の株式を[         ]

●●会社の場合、設立時発行株式の総数は、●●可●●●●●の●●●●を[        ]

 

 解答例  42字

公開会社では、設立に際して、発行可能株式総数の4分の1以上の株式を発行しなければなら

公開会社の場合、設立時発行株式の総数は、発行可能株式総数の4分の1を下回ることができ

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財産価額てん補責任  正誤判別1問   平成20・21教材で作成

 

<◯×例題>

発起人や設立時取締役が負う財産価額てん補責任(会社法52条1項)は、

発起設立よりも募集設立のほうが重くなっている。

 

参考条文:会社法 25条1項・52条・57条1項・103条1項

 

ヒント

●●設立の場合、●●人●●の●を●き●んでおり、その分●●が●●なり、妥当で●●。

●者の場合、●者とは異なり、●●を●●●●●たことを●●しても●●されず、[  ]

●者(●●出資した者や財産●●の●●人を除く)は●●責任、●者は●●●責任で、●。

 

解答例  41字

募集設立の場合、発起人以外の者を巻き込んでおり、その分責任が重くなり、妥当である。

後者の場合、前者とは異なり、注意を怠らなかったことを証明しても免責されず、正しい。

前者(現物出資した者や財産引受の譲渡人を除く)は過失責任、後者は無過失責任で、◯。

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