令和元年度 宅建試験 問35(宅建業法に違反しないものはどれか?) の類題・感想
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<肢1の類題 ◯×問題>
宅建業者Aは、プロ野球選手Bが所有するマンションの一室について、
BのFA(フリーエージェント)による移籍を停止条件とする売買契約を締結した。
Aは、自ら売主として、
サラリーマンCとの間で当該部屋の売買契約を締結することができる。
解答:
×誤
参考条文:宅建業法33条の2 第1号
解説:原則はNG、取得する契約をすれば例外的にOK。
その契約が停止条件付きだと、例外の例外で、原則にもどって、結局NG。
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<肢2の類題 ◯×問題>
宅地建物取引業者は、設置すべき専任の宅地建物取引士の人数が不足してしまった場合、
30日以内に、新たな専任の宅地建物取引士を置かなければならない。
解答:
×誤
参考条文:宅建業法31条の3 第3項
解説:2週間以内に、必要な措置を執らなければならない。
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<肢3の類題 ◯×問題>
宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者から注文を受けたときは、
取引態様の別を明示しなくてもよい。
解答:
×誤
解説:宅建業法34条2項違反です。 「宅建業者間」という例外はありません。
<宅建業法34条2項 2020年イーガブより>
宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する注文を受けたときは、
遅滞なく、その注文をした者に対し、取引態様の別を明らかにしなければならない。
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<肢4の感想>
これが正解肢(違反しない)であり、やや厄介な肢です。
宅建業法の、33条と36条がごっちゃになっていると、
まんまと術中にはまってしまうでしょう。
↓とりあえず、表です。
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工事完了前の宅地建物 |売買(自ら・媒介・代理)| 貸借の媒介
(未完成物件)の |交換(自ら・媒介・代理)| 貸借の代理
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広告(宅建業法33条)| ×(NG) | ×(NG)
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契約締結(同法36条)| ×(NG) | ◯(OK)
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私は、このような、2つの知識が重なる「2×2=4」のパターンは、
「4分割表」にして覚えていました。
ざっと検索したところ、「2軸マトリクス」や「4象限マトリックス」という
言い方があるようです。
肢4は、「宅地の貸借の媒介」かつ「賃貸借契約を成立させた」ですから、
表の右下に該当し、宅建業法に違反しません。
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