令和元年度 宅建試験 問35(宅建業法に違反しないものはどれか?) の類題・感想 | 記述式九つの型 (第1の型から第9の型まであります。それぞれの型のルールについては、プロフィールをごらんください。)

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令和元年度 宅建試験 問35(宅建業法に違反しないものはどれか?) の類題・感想

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 <肢1の類題   ◯×問題>

宅建業者Aは、プロ野球選手Bが所有するマンションの一室について、

BのFA(フリーエージェント)による移籍を停止条件とする売買契約を締結した。

Aは、自ら売主として、

サラリーマンCとの間で当該部屋の売買契約を締結することができる。

 

 解答:

 ×誤    

参考条文:宅建業法33条の2 第1号

解説:原則はNG、取得する契約をすれば例外的にOK。

その契約が停止条件付きだと、例外の例外で、原則にもどって、結局NG。

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 <肢2の類題   ◯×問題>

宅地建物取引業者は、設置すべき専任の宅地建物取引士の人数が不足してしまった場合、

30日以内に、新たな専任の宅地建物取引士を置かなければならない。

 

 解答:

 ×誤    

参考条文:宅建業法31条の3 第3項

解説:2週間以内に、必要な措置を執らなければならない。

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 <肢3の類題   ◯×問題

宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者から注文を受けたときは、

取引態様の別を明示しなくてもよい。

 

 解答:

 ×誤

解説:宅建業法34条2項違反です。 「宅建業者間」という例外はありません。

 

 <宅建業法34条2項  2020年イーガブより>

宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する注文を受けたときは、

遅滞なく、その注文をした者に対し、取引態様の別を明らかにしなければならない。

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 <肢4の感想>

これが正解肢(違反しない)であり、やや厄介な肢です。

宅建業法の、33条と36条がごっちゃになっていると、

まんまと術中にはまってしまうでしょう。

 

  ↓とりあえず、表です。
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 工事完了前の宅地建物 |売買(自ら・媒介・代理)| 貸借の媒介
   (未完成物件)の |交換(自ら・媒介・代理)| 貸借の代理
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 広告(宅建業法33条)|    ×(NG)   | ×(NG)
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 契約締結(同法36条)|    ×(NG)   | ◯(OK)
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私は、このような、2つの知識が重なる「2×2=4」のパターンは、

「4分割表」にして覚えていました。

ざっと検索したところ、「2軸マトリクス」や「4象限マトリックス」という

言い方があるようです。

 

肢4は、「宅地の貸借の媒介」かつ「賃貸借契約を成立させた」ですから、

表の右下に該当し、宅建業法に違反しません。

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