認知の意思(780・787条) 正誤判別2問 平成20~23教材で作成
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<◯×例題1>
認知をする場合、認知者が未成年者や成年被後見人であっても、
その法定代理人の同意を必要としない。
参考条文:民法780条
類題:平成14行 問30 肢4
ヒント
●●●●であると●●する●●●●があれば、●●で●●な●●をすることが●●●●。
解答例 40字
自分の子であると判断する意思能力があれば、単独で有効な認知をすることができ、◯。
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<◯×例題2>
認知は、身分行為であり、認知者の自由な意思に基づかなければならないから、
認知者が拒否または死亡している場合には、認知が認められる余地はない。
参考条文:民法787条
ヒント
●●の●●により、●●的に認知の効力が発生する●●●●あ●●●ため、妥当で●●。
●●者の●●に●し、●●に基づく認知(●●認知)がなされること●●●から、[ ]。
●●認知の他に、●●認知(●●●は母の●●後●年経過したら●●)もあるので、●。
解答例 40字
認知の訴えにより、強制的に認知の効力が発生するケースもありうるため、妥当でない。
認知者の意思に反し、裁判に基づく認知(裁判認知)がなされることもあるから、誤り。
任意認知の他に、強制認知(父または母の死亡後3年経過したらダメ)もあるので、×。
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