賃料ゼロサムゲーム(貸主VS借主) 空欄補足3問 2020年4月イーガブで作成
借地借家法11条・32条 2020年4月時点のイーガブより
__________________________________
借地借家法11条1項 2020年4月時点のイーガブより
地代又は土地の借賃(以下この条及び次条において「地代等」という。)が、
土地に対する租税その他の公課の増減により、
土地の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、
又は近傍類似の土地の地代等に<ア>地代等の額の増減を請求することができる。
ただし、一定の期間地代等を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。
借地借家法32条1項 2020年4月時点のイーガブより
建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、
土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、
又は近傍同種の建物の借賃に<ア>建物の借賃の額の増減を請求することができる。
ただし、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。
ア ヒント
●●して不●●となったときは、●●の●●にかかわらず、●●●は、●●に向かって
ア 解答例 39字
比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって
____________________________________
借地借家法11条2項 2020年4月時点のイーガブより
地代等の増額について当事者間に協議が調わないときは、
その<イ>地代等を支払うことをもって足りる。
ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払った額に不足があるときは、
その不足額に年一割の割合による支払期後の利息を付してこれを支払わなければならない。
借地借家法32条2項 2020年4月時点のイーガブより
建物の借賃の増額について当事者間に協議が調わないときは、
その<イ>建物の借賃を支払うことをもって足りる。
ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払った額に不足があるときは、
その不足額に年一割の割合による支払期後の利息を付してこれを支払わなければならない。
イ ヒント
●●を受けた者は、●●を●●とする●●が●●するまでは、●●と認める●●
イ 解答例 36字
請求を受けた者は、増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の
_____________________________________
借地借家法11条3項 2020年4月時点のイーガブより
地代等の減額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、
減額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の地代等の支払を請求することができる。
ただし、その裁判が確定した場合において、
既に支払を受けた額が正当とされた地代等の額を超えるときは、その<ウ>ならない。
借地借家法32条3項 2020年4月時点のイーガブより
建物の借賃の減額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、
減額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃の支払を請求することができる。
ただし、その裁判が確定した場合において、
既に支払を受けた額が正当とされた建物の借賃の額を超えるときは、その<ウ>ならない。
ウ ヒント
●●額に年●●の●●による●●の●からの●●を付してこれを●●しなければ
ウ 解答例 36字
超過額に年一割の割合による受領の時からの利息を付してこれを返還しなければ
_____________________________________
__________________________________